新型コロナウイルス感染症に伴う諸証明発行手数料の免除について

9月1日から要件を拡充しました

 新型コロナウイルス感染症の影響により、融資や給付等の申請を行う際に手続きで必要となる諸証明(市で発行する住民票の写しや印鑑登録証明書、税証明など8種類)の発行手数料を免除します。

※証明書交付申請時に該当する旨を申し出た人に限ります(専用の請求書、申請書を提出)。
 発行手数料をお支払いいただいた後の申し出による返金はいたしません。

期間

当面の間

対象となる証明書の種類(市が発行するもの)

  1. 住民票の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書 
  4. 所得証明
  5. 所得課税証明
  6. 課税証明・非課税証明
  7. 所在・営業証明
  8. 納税証明・未納税額のないことの証明

要件

  1. 使途が新型コロナウイルス感染症の影響に伴うもの
  2. 諸証明書の提出先が具体的であるもの(申請書の提出先欄に記載があるもの)

諸証明交付請求書・申請書書式

請求書・申請書は下記からダウンロードできます。

問い合わせ先

市民課 電話76-0972

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書

税務課 電話76-0964

所得証明、所得課税証明、課税証明・非課税証明、所在・営業証明

納税課 電話76-0956

納税証明・未納税額のないことの証明