行政手続等における押印等の見直しについて
市民の負担軽減やデジタル化の推進を目的として、行政手続等における押印の義務づけの見直しを行いました。
これに伴い、本人確認や署名が必要になるなど手続方法が変更されている場合があります。変更の有無や内容については手続の担当部署へお問い合わせください。
押印が不要となった様式(書類)
・令和3年9月1日施行分(住民票手続き等)
行政手続等における押印の見直し様式一覧(令和3年9月1日施行)(234KB)(PDF文書)
・令和4年1月1日施行分(公文書公開請求書等)