道路反射鏡(カーブミラー)について
道路反射鏡はあくまで補助器具ですので、最終的には自分の目で安全確認をすることが必要です。
道路反射鏡の設置について
道路反射鏡の設置には以下の基準があります。
- 公道のカーブ等において、前方の見通しが悪い場所
- 公道と通り抜け道路の交差点で、公道の交通量が多く見通しの悪い場所
- 公道と行き止まり道路の交差点で、交通量が多く、利用する住宅が5戸以上ある場所
- 公共施設の出入口等で、公道に出るために見通しが悪い場所
以上の基準を満たす場合、行政区長の申請により設置することができます。
道路反射鏡の経年劣化・破損・傾き・支障木について
市が管理している道路反射鏡の経年劣化・破損・傾き・支障木等がありましたら、支柱に貼付されている管理番号(例:大間々8区-202)を下記問い合わせ先までご連絡ください。
経年劣化 破損
支障木 管理番号