登録型本人通知制度

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ページ番号1001987  更新日 2024年1月4日

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登録型本人通知制度は、あらかじめ制度利用を申し込んで登録した人の住民票や戸籍に関する証明を、ご本人や家族等以外の第三者や代理人に交付した場合、その「交付した」という事実を文書でご本人にお知らせする制度です。

登録できる方

みどり市に住民登録または本籍がある方及び、以前あった方
※本市で対象の証明が交付できる方

登録方法

窓口へ本人確認書類を持参の上、本人通知制度登録申込書を提出してください。

本人が窓口に来られない場合は、代理人または郵送により申請できます。

  • 代理人の場合・・・委任状と代理人の本人確認書類を持参してください。
  • 郵送の場合・・・登録申込書に本人確認書類のコピーを同封の上、市民課(笠懸庁舎)へ郵送してください。

※本人確認書類とは

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど官公署の発行した顔写真付きの証明書又は、健康保険証、学生証、社員証などの場合は2点以上で確認します。なお、市外に住所がある場合は、免許証、保険証、個人番号カード、住基カードなど現住所が記載された物が必要です。

申込み受付場所

市民課(笠懸庁舎)、大間々市民生活課、東市民生活課

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票(除附票含む)の写し
  • 戸籍(除籍含む)謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書

下記の請求の場合は通知対象外となります

  • 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
  • 国または地方公共団体等の公的機関による請求
  • 債権者等による請求
  • 弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他市長が特別な申出または請求と認めた請求

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類及び通数
  • 交付請求者の種別(代理人か第三者かの別)

登録の有効期限

3年間
※必要に応じて継続申込みができます。

利用廃止と登録事項の変更

登録の内容に変更があったとき、または有効期限内に利用を廃止したい場合は、本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

その他

通知の送付先は本人の住民登録地に限ります。
登録により第三者への交付を差し止めるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。