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一般廃棄物(ゴミ、し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業許可等・浄化槽清掃業許可等について

 市内にて一般廃棄物(ゴミ、し尿・浄化槽汚泥)の収集運搬又は浄化槽の清掃を行う場合、下記の市の条例及び条例施行規則等に基づく申請等の手続きが必要になります。

1.各種条例及び条例施行規則

(1)一般廃棄物(ゴミ、し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業の許可等に関する条例及び条例施行規則

みどり市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
みどり市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

 
(2)浄化槽清掃業の許可等に関する条例及び条例施行規則

みどり市浄化槽の清掃業に関する条例
みどり市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

2.許可申請の際の注意事項

  1. 本市では、毎月1日付けで許可を出すこととしておりますので、更新の許可申請を行う事業者の方は、本市にて書類審査等の手続きを行う都合上、原則許可予定日(毎月1日)の30日前までに申請書類の提出をお願いいたします。 
  2. 平成28年4月1日より、一般廃棄物(ゴミ、し尿及び浄化槽汚泥)収集運搬業及び浄化槽清掃業の全ての許可について、本市一般廃棄物処理基本計画(後期)により、原則として新規許可を行わない方針であることから、既存の許可業者の更新許可のみといたします。

3.一般廃棄物(ゴミ、し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業許可申請等各種様式

※申請書又は届出書を提出する際は、正副2部でお願いします。
※許可期間は、許可開始日から2年間となります。

(1)一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)

【一般廃棄物収集運搬業許可申請に係る添付書類様式一覧表】

1.一般廃棄物収集運搬業許可申請に係る添付書類一覧提出確認表
2.企業概要
3.事業計画書
4.役員及び従業員名簿
5.納税証明書(市区町村税の完納証明書又は納税証明書)
  • 個人の場合…固定資産税、市区町村県民税、軽自動車税、国民健康保険税
  • 法人の場合・・固定資産税、市区町村県民税(特別徴収分)、軽自動車税、法人市民税
  • 完納証明書でなく、納税証明書を提出する場合は、2年分提出してください。
  • 税証明書発行日現在で納期の到来している税を完納していることが必要です。税を滞納している事業者は申請できません。 
6.人員配置の状況
7.取引世帯・事業所名簿 ※ゴミ専用様式
8.取引世帯・事業所名簿 ※し尿・浄化槽汚泥専用様式
9.使用器材の整備状況(運搬等に伴う器材一覧表)
10.ゴミ、し尿・浄化槽汚泥の収集運搬の方法
11.個人の本籍地が記載された住民票(申請人が個人の場合)
12.役員及び政令で定める使用人の本籍地が記載された住民票(申請人が法人の場合)
13.  定款又は寄付行為(申請人が法人の場合)
14.法人登記簿謄本(申請人が法人の場合)
15.履歴書(役員全員分の履歴書)
16. 申立書
17.事務所・営業所・車庫等の案内図・配置図・付近の見取り図 ※任意形式で作成してください。 
18.現在許可を受けている市町村許可証の写し
19.役員及び従業員の資格・免許証等の写し 
20.講習会終了証書等の写し 
21.車両検査証の写し 
22.使用器材の写真 ※車両の場合、左右及び後方に会社名を掲載した写真とする。 

(2)一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第3号)

(3)一般廃棄物処理業業務廃止(一部・全部)届(様式第4号)

(4)一般廃棄物処理業許可事項変更届(様式第5号)

4.浄化槽清掃業許可申請等各種様式

※申請書又は届出書を提出する際は、正副2部でお願いします。
※許可期間は、許可開始日から2年間となります。

(1)浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)

【浄化槽清掃業許可申請に係る添付書類様式一覧表】

1.浄化槽清掃業許可申請に係る添付書類一覧提出確認表
2.企業概要
3.事業計画書
4.役員及び従業員名簿
5.納税証明書(市区町村税の完納証明書又は納税証明書)
  • 個人の場合・・固定資産税、市区町村県民税、軽自動車税、国民健康保険税
  • 法人の場合・・固定資産税、市区町村県民税(特別徴収分)、軽自動車税、法人市民税
  • 完納証明書でなく、納税証明書を提出する場合は、2年分提出してください。
  • 税証明書発行日現在で納期の到来している税を完納していることが必要です。税を滞納している事業者は申請できません。
6.人員配置の状況
7.取引世帯・事業所名簿
8.使用器材の整備状況 ※車両用
9.浄化槽清掃業に伴う使用器材一覧表 ※器具用 
10.浄化槽の清掃の方法
11.個人の本籍地が記載された住民票(申請人が個人の場合)
12.役員及び政令で定める使用人の本籍地が記載された住民票(申請人が法人の場合)
13.定款又は寄付行為(申請人が法人の場合)
14.法人登記簿謄本(申請人が法人の場合)
 
15.履歴書(役員全員分の履歴書)
16.申立書
17.事務所・営業所・車庫等の案内図・配置図・付近の見取り図 ※任意形式で作成してください。
18.現在許可を受けている市町村許可証の写し
19.役員及び従業員の資格・免許証等の写し
20.講習会終了証書等の写し
21.車両検査証の写し
22.使用器材の写真 ※車両の場合、左右及び後方に会社名を掲載した写真とする。器具も写真必須。

(2)浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)

(3)浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)

(4)浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)

5.各種許可等手数料の納付について

 下記の各種許可手数料の納付方法について、許可関係書類一式(許可証・許可申請書副本(事業者控え用))の引き渡し後又は同時に許可手数料納付書を発行いたしますので、市役所笠懸庁舎会計局窓口又は納付書記載の指定金融機関にてお支払いください。なお、納付書記載の指定金融機関以外の金融機関でお支払いされた場合、振込手数料が別途かかりますのでご注意ください。また、コンビニでのお支払いはできません。 

  • 一般廃棄物(ゴミ)収集運搬業許可手数料:5,000円
  • 一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業許可手数料:5,000円
  • 浄化槽清掃業許可手数料:5,000円

※万が一、許可証を紛失等した際は、許可証再交付申請の手続きが必要となりますが、その際にも下記のとおり手数料がかかりますので、納付の際は上記手数料と同様にお支払ください。

  • 一般廃棄物(ゴミ)収集運搬業許可証再交付手数料:2,500円
  • 一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業許可証再交付手数料:2,500円
  • 浄化槽清掃業許可証再交付手数料:2,500円

6.毎月の一般廃棄物(ゴミ、し尿・浄化槽汚泥)収集運搬及び浄化槽清掃業務の実績報告について

(1)毎月1ヶ月間の一般廃棄物(ゴミ)収集運搬業務の実績(収集運搬量:kg)を翌月10日までに報告してください。なお、実績がない場合であっても、0kgで報告してください。

一般廃棄物(ゴミ)収集運搬実績報告書

(2)毎月1ヶ月間の一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬及び浄化槽清掃業務の実績(収集運搬量:kl)を翌月10日までに報告してください。また、当該業務のみ、毎月1ヶ月間の計画書を前月の5日までに提出してください。

【実績】
【計画】

 

2023年 5月 30日更新

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市民部 生活環境課
電話番号:0277-76-0985  FAX番号:0277-76-9813
メールアドレス:seikatsukankyo@city.midori.gunma.jp