なくそう!「望まない受動喫煙」

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ページ番号1002408  更新日 2024年1月5日

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令和2年4月1日から、改正された「健康増進法」が全面施行となりました。
受動喫煙対策が強化され、多くの人が利用する施設等は、原則として「屋内禁煙」となります。

受動喫煙(二次喫煙、三次喫煙)とは

たばこの煙には、たばこを吸う人自身が吸い込む「主流煙」と、たばこから立ち上る「副流煙」があります。
たばこの煙や喫煙者が吐き出した煙を、たばこを吸っている本人以外が吸い込むことを「受動喫煙」といいます。
喫煙者と同席しているために「副流煙」を吸ってしまう「受動喫煙」(二次喫煙)のほか、たばこの煙に含まれていたニコチンや化学物質が、たばこの火を消した後にも髪や衣類、カーテンなどの表面に付いて残り、それを吸ってしまう「残留受動喫煙」(三次喫煙)があります。
長い時間を部屋の中で過ごす赤ちゃんや子どもへの影響を防ぐためには、「残留受動喫煙」を予防するため、室内でたばこを吸わないようにする必要があります。

たばこの影響の例

  • 「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞」、「ぜんそく」など(喫煙者のほか、まわりの人に影響)
  • 「胎児発育遅延」、「低体重出生児」(お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんの成長に影響)
  • 「乳幼児突然死症候群」 (生まれた赤ちゃんが突然亡くなってしまう)

改正健康増進法について

概要

望まない受動喫煙を防ぐため、多くの施設で原則屋内禁煙するとともに、喫煙場所を設ける施設を管理する立場の人がとるべき対策を定めています。

3つの基本的な考え方

「望まない受動喫煙」をなくす

現在、たばこを吸うことが健康に悪い影響があることはわかっていますが、今すぐにたばこを吸う人をゼロにすることはできません。そのため、人々がたばこから立ち上る煙にさらされないよう対策し、「望まない受動喫煙」を防ぎます。 

受動喫煙の影響が大きい子どもや患者などに特に配慮

子どもなど20歳未満の人や、病気を抱えた人は特に受動喫煙による健康への影響が大きいといわれています。そのような人が主に利用する施設や屋外については、受動喫煙への対策を一層徹底します。

施設の種類・場所ごとに対策を実施

主にどんな人が利用する施設か、ということを基準に各施設を分類します。その分類に応じて、禁煙とする場所・喫煙してよい場所を定めたり、掲示をすることを義務づけるなどの対策をとります。

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
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