公的年金等からの特別徴収

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ページ番号1001949  更新日 2024年1月4日

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平成21年10月支給分の公的年金から、年金所得にかかる個人住民税(市県民税)の特別徴収(天引き)が始まりました。この制度は納税方法を変更するもので、税額に変更が生じるものではありません。

特別徴収(天引き)の対象となる人

次の1~3のいずれにもあてはまる人が対象となります。

  • その年の4月1日時点において65歳以上の人
  • 老齢基礎年金などの公的年金を受給している人で、前年中の年金所得に対し住民税が課税されている人
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されている人

※障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収(天引き)される税額

公的年金等(厚生年金・共済年金・企業年金等)の所得に対する所得割額及び均等割額です。それ以外の所得(給与・不動産など)がある場合、それらの所得に対する税額は納付書など他の方法で納めていただくことになります。

※複数の徴収方法により納めていただく場合がありますが、この制度の導入により新しく税の負担が生じることはありません。

特別徴収(天引き)が中止となる場合

公的年金等からの特別徴収は、本人による申し出などにより中止することはできません。中止となる場合は次の場合に限ります。

  1. 死亡した場合
  2. 何らかの理由で年金差し止めや支給停止となった場合など

※中止となった場合は、納付書や口座振替による納付に切り替えとなります。

特別徴収(天引き)の納付方法

※下記は参考例となります。実際の税額通知とは異なりますのでご注意ください。

今年度から特別徴収が開始される人

10月の年金支給分から、年金所得にかかる市県民税年税額のうち、6月・8月の普通徴収分を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ特別徴収(天引き)により納めていただきます。

納付方法

普通徴収(現金納付、または口座振替)
  • 納期6月(第1期) 納付額年税額の1/4
  • 納期8月(第2期) 納付額年税額の1/4

例)年税額が60,000円の場合、第1期15,000円、第2期15,000円

 特別徴収【本徴収】(年金から天引き納付)
  • 納期10月 残額の1/3
  • 納期12月 残額の1/3
  • 納期2月 残額の1/3

例)年税額が60,000円の場合、10月10,000円、12月10,000円、2月10,000円

前年度から継続して特別徴収されている人

4月・6月・8月はその年の市県民税が決定し本徴収が始まるまでの間、年金所得にかかる前年度の市県民税年税額の半分の額が3分の1ずつ仮徴収されます。10月・12月・2月は、年金所得にかかる市県民税年税額から4月・6月・8月の仮徴収税額を差し引いた残額を3分の1ずつ特別徴収(天引き)により納めていただきます。

納付方法

特別徴収【仮徴収】(年金から天引き納付)
  • 納期4月 (前年度の年税額の半分)の3分の1
  • 納期6月 (前年度の年税額の半分)の3分の1
  • 納期8月 (前年度の年税額の半分)の3分の1

例)年税額が45,000円、前年度が60,000円の場合、4月10,000円、6月10,000円、8月10,000円 

特別徴収【本徴収】(年金から天引き納付)
  • 納期10月 残額の1/3
  • 納期12月 残額の1/3
  • 納期2月 残額の1/3

例)年税額が45,000円、前年度が60,000円の場合、10月5,000円、12月5,000円、2月5,000円

※仮徴収の税額がその年の決定した市県民税年税額を上回る場合、後日還付の手続きについてご案内いたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。