令和4~6年度に適用される主な改正事項

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ページ番号1002061  更新日 2024年1月4日

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令和4年度課税から適用される主な改正事項

公的年金等控除額の算出における合計所得金額の見直し【令和4年度税制改正】

公的年金等控除の算出においては、個人住民税における他の仕組みと同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることになりました。

住宅ローン控除の適用期限の延長【令和3年度税制改正】

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで2年間延長になりました。また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローンの適用を受けることができるになります。

入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※1) 13年(※1※2)

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

子育てに係る助成等の非課税措置【令和3年度税制改正】

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化【令和3年度税制改正】

市・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。

※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。

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令和5年度課税から適用される主な改正事項

住宅ローン控除の適用期限の延長等【令和4年度税制改正】

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

  • 令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最大13.65万円))
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月までに
平成26年4月から
令和3年12月まで
令和4年1月から
令和7年12月まで
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)
A×5%
(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

セルフメディケーション税制の見直し【令和3年度税制改正】

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで5年延長されました。

※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

退職所得課税の適正化【令和3年度税制改正】

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

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令和6年度課税から適用される主な改正事項

上場株式等の配当所得等に係る課税方式【令和4年度税制改正】

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとします。

給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書等の変更【令和4年度税制改正】

退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになりました。

※令和5年1月1日以降に支払われる給与や公的年金から適用されます。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し【令和3年度税制改正】

次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定となる扶養親族から除外することとなりました。

  • 留学により国外居住者となった者
  • 障害者
  • 納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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