セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設

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ページ番号1002027  更新日 2024年1月4日

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居住者が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができることとされました。

特例の適用(取組)

この特例の適用を受けるには、納税者本人が次の取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

特定一般用医薬品等購入費

一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの

控除額の計算

支払った特定一般用医薬品等購入費の額-1万2千円=本特例による医療費控除額(最高限度額:8万8千円)

適用期間等

  • 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に適用

注1:この特例による医療費控除を適用する場合には、従前の医療費控除を適用することはできません。
注2:取組(1.から5.)のために支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
注3:平成28年分の確定申告は対象になりません。

※詳しくは、税務署へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。