個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について

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ページ番号1002084  更新日 2024年1月29日

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群馬県と県内全市町村は、平成29年度から一斉に、個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しました。

個人の住民税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。

特別徴収義務者となる給与支払者(事業主)

地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

これまで特別徴収を行っていなかった事業主についても、特別徴収義務者として指定します。

特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)

原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。

ただし、以下の理由に該当し、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出した場合、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。

  • A:総受給者数(他の市町村を含む事業者全体の受給者の人数)が2人以下(次のB~Fの要件に該当する者を除いた人数)の事業者
  • B:他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
  • C:給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下)
  • D:給与の支払が不定期である者
  • E:個人事業主の親族など、専従者給与が支給されている者
  • F:休退職者または給与支払報告等を提出した年の5月31日までの退職予定者

eLTAXで提出する場合

eLTAX(エルタックス/電子申告)で提出する場合で、普通徴収に該当する従業員がいる場合は、次のとおり対応いただくようお願いします。

  1. 普通徴収切替理由書の「普A 総受給者数が2人以下の事業者」に該当する事業者は、全ての従業員の「給与支払報告書個人別明細書」の「摘要」欄に符号「普A」を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
  2. 普通徴収切替理由書の「普B 他の事業所で特別徴収が行われている者」から「普F 退職者及び退職予定者」までに該当する従業員は、「給与支払報告書個人別明細書」の「摘要」欄に該当理由の符号(「普B」~「普F」)を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
  3. eLTAXで提出する場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出は不要です。

特別徴収のメリット

  • 個人市民税・県民税(住民税)の税額計算は市町村が行いますので、事業主は、所得税のように税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。
  • 従業員は、納付を忘れる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

特別徴収納期特例申請について

給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満(市内、市外を問わず)である場合には、申請による納期特例の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが可能です。

申請方法について

納期特例の申請をする場合は、下記書式の申請書に記入のうえ、税務課まで郵送またはご持参ください。

承認された場合の納入期限

  • 6月から11月までに徴収した税額→12月10日までに納入
  • 12月から5月までに徴収した税額→6月10日までに納入

※納入期限が日曜、祝日などの休日や土曜に当たる場合には、その休日明けの日が納入期限となります。

提供書式

留意事項

納期特例の申請は、承認を受けた日の属する月から適用されます。

この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からの引き去りは通常どおり行ってください。

従業員数が10人以上となった場合は、速やかに「要件を欠いた旨の届出書」を提出してください。

滞納が発生した場合、承認が取り消しとなることがあります。

退職等による異動届については、通常どおり退職月の翌月10日までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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