ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください。

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ページ番号1002042  更新日 2024年1月4日

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ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出している人であっても、下記に該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用は受けられません。

ワンストップ特例制度が適用されない場合

  • 医療費控除等の申告のために、所得税の確定申告や市民税・県民税申告をした人
  • 6団体以上にワンストップ特例申請書を提出した人
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村と異なり、変更の届出を提出していない人

ワンストップ特例制度が適用されない場合の手続き

ワンストップ特例制度を利用できない人が寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。申告の際は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告してください。

寄附金の受領証明書をお持ちのうえ、確定申告をする人は税務署で、市民税・県民税申告をする人は市で申告をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。