児童・母子福祉 よくある質問
質問お付合いをしている方がいると、児童扶養手当は受けられなくなりますか?
回答
事実婚関係がある場合には手当が受けられなくなります。お付合いをしているというだけでは手当を受けられなくなくことはありませんが、頻繁に交流があり、また、生計の援助を受けている場合などについては事実婚に該当します。思いあたる点がある場合には児童扶養手当担当課までご相談ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 こども未来戦略局 子育て相談課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-8864
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。