みどり市東町定住支援空き家改修補助金
東町最大の課題である「少子高齢化」及び「人口減少」への対策を図るため、東町へ移住するために空き家を改修する方に対して、空き家改修費用の一部を助成します。
※令和7年7月1日運用開始
補助対象空き家
東町内でおおむね1年以上居住やその他の使用がされていない一戸建ての住宅または併用住宅で、次の全てに該当する空き家
- 過去に居住その他の使用がなされていた空き家
- 改修後に賃貸の用に供しない空き家
- 公共事業の補償の対象となっていない空き家
補助対象者
次の全てに該当する方
- 空き家の所有者または空き家の所有者から空き家の改修について承諾を得た方
- 補助金交付申請日から「5年以上」改修する空き家に居住する意思がある方
- 市税の滞納がない方
- みどり市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でない方
- 本補助金の交付を受けた方がいない世帯に属する方
- みどり市空き家改修補助金交付要綱に定める補助金の交付を受けていない方
補助対象工事
次の全てに該当する工事
- 空き家を住居として活用するために行う改修工事
(例)間取り変更、設備改修、バリアフリー改修、耐震改修、断熱工事等 - みどり市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人が施工する工事
- 補助金交付申請日の属する年度の「2月末日まで」に完了する工事
補助金額
- 基本額
補助対象工事費用の 4/5(上限200万円) - 加算額
18歳未満の子ども:20万円/1人当たり(※上限3人、最大60万円)
市外からの転入世帯:40万円
※最大300万円の補助金を受けることができます(補助金の交付額は、補助対象工事費用を限度とします。)
申請受付
受付場所
みどり市東支所 東市民生活課 振興係
〒376-0397 みどり市東町花輪205番地2
受付時間
- 午前8時30分〜午後0時
- 午後1時〜午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。
申請に必要な書類(提出書類)
申請するとき
補助金の交付を受けようとするときは、工事を開始する前に次の書類を提出してください。
- みどり市東町定住支援空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 案内図
- 着工前の写真
- 見積書(工事内訳書を含む。)の写し
- 市税の滞納がないことを証明することができる書類(未納税額のないことの証明書(完納証明書))
※転入等により、市税の納税状況の確認ができない方のみ必要です。 - 家屋所有者承諾書
※空き家の所有者から改修の承諾を得る必要のある方のみ必要です。 - 改修する空き家に5年以上居住する意思を有することを示す書類
- その他、市長が必要と認める書類
申請内容を変更するとき
補助金の交付決定後、やむを得ない理由により申請内容を変更しようとするときは、次の書類を提出してください。
- みどり市東町定住支援空き家改修補助金変更交付申請書(様式第3号)
- 変更の内容が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
補助対象工事が完了したとき
補助対象工事が完了したときは、次の書類を提出してください。
- 工事完了後の写真
- 領収書その他の工事費用の支出状況を証明する書類の写し
- その他、市長が必要と認める書類
補助金の取消し・返還
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部の取り消しや、既に交付した補助金の全部または一部を返還していただくことがあります。
- 補助金の交付の申請をした日から5 年以内に補助対象空き家から退去したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- その他、市長が不適当と認めたとき。
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このページに関するお問い合わせ
東支所 東市民生活課
〒376-0397 群馬県みどり市東町花輪205番地2
電話:0277-76-0984
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。