し尿・浄化槽汚泥の汲み取り及び浄化槽の清掃(維持管理)について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002099  更新日 2024年1月4日

印刷大きな文字で印刷

1.し尿・浄化槽汚泥の汲み取り

一般家庭及び事業所におけるし尿・浄化槽汚泥の汲み取りは、市が許可した業者が行います。し尿・浄化槽汚泥の汲み取りをする場合、下記の一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)収集運搬業許可業者一覧にて連絡先を確認し、直接許可業者へ依頼してください。なお、本市では、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(通称:独占禁止法)により、し尿・浄化槽汚泥の汲み取りにかかる料金の条例等の規定はありません。

2.浄化槽の清掃(維持管理)

浄化槽は、きれいな河川環境等を守るためになくてはならないものですが、適切な維持管理を行わないと、浄化槽の機能が十分に発揮されません。そのため浄化槽法により、浄化槽管理者(所有者)に対し、「清掃」・「保守点検」・「法定検査」が義務付けられています。

年1回は浄化槽内の清掃をしましょう

浄化槽内に溜まった汚泥等の汲み出し、機器を洗浄・清掃は、市が許可をした業者が行います。浄化槽清掃をする場合、下記の浄化槽清掃業許可業者一覧にて連絡先を確認し、直接許可業者へ依頼してください。なお、本市では、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(通称:独占禁止法)により、浄化槽清掃にかかる料金の条例等の規定はありません。

定期的に浄化槽の保守点検をしましょう

浄化槽が正常に働くように、機器の点検・調整補修や消毒剤の補給等を行いましょう。正しく管理するために、県知事の登録を受けた保守点検業者に直接依頼してください。詳細については、下記の県出先機関が窓口となります。

問い合わせ先

群馬県東部環境事務所(廃棄物係)電話:0276-31-2517

きちんと法定検査を受けましょう

水質や維持管理状況が適正であるかどうかの検査を行いましょう。設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに一度検査(7条検査)をし、その後は1年に1回公益財団法人群馬県環境検査事業団が指定する指定検査機関の定期検査(効率化11条検査)が必要です。
浄化槽の管理が不十分で、生活環境上の大きな問題が発生したときは、浄化槽管理者(所有者)に対し、法令上の罰則が適用されます。ご自宅の浄化槽管理契約の内容や検査結果を見直して、必要な管理が適正に実施されているか確認しましょう。

問い合わせ先

公益財団法人群馬県環境検査事業団電話:027-280-5222
群馬県東部環境事務所(廃棄物係)電話:0276-31-2517

参考

3.浄化槽の設置等(補助金等)

浄化槽の設置等

浄化槽の設置等に関する各種届出・報告等は、群馬県東部環境事務所(廃棄物係)が窓口となります。

問い合わせ先

群馬県東部環境事務所(廃棄物係)電話:0276-31-2517

浄化槽の設置補助金等

浄化槽の設置等に関する補助金等の関係は、市都市計画課(下水道係)が窓口となります。

問い合わせ先

市都市計画課(下水道係)電話:0277-76-1903

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。