後期高齢者医療制度

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ページ番号1002363  更新日 2024年5月31日

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平成20年4月から、75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいのある方を含む)を対象とする「後期高齢者医療制度」がスタートしました。制度の詳しい内容は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

資格要件について

資格要件

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人で、広域連合の認定を受けた人

※認定を受けるためには申請が必要になります。

所得区分について

医療機関窓口での自己負担割合

被保険者証を医療機関の窓口に提示して受診することで、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。自己負担割合は所得に応じて3割負担と2割負担、1割負担に分けられます。

自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細については、下記の群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担」をご覧ください。

3割負担

現役並み所得者3

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

現役並み所得者2

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1

現役並み所得者1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1

2割負担

一般【2】

1.被保険者が同一世帯に1人

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

2.被保険者が同一世帯に2人以上

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

1割負担

一般【1】

現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人※2

低所得者2

同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない人

※1 次のいずれかに該当する人は、「一般」の区分と同様1割または2割負担となります。

  1. 被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満の人
  2. 被保険者が世帯に2人以上で、収入額の合計が520万円未満の人
  3. 被保険者が世帯に1人(収入額383万円以上)で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいる場合、その人との収入額の合計が520万円未満の人

※2 住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和21年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人は「一般」の区分となります。申請は不要です。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。該当する人には、広域連合から通知が発送されます。

ただし、現役並み所得者2・1の人は「限度額適用認定証」、低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、医療機関等の窓口に提示することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。
なお、認定証の発行には申請が必要になりますので、お問い合わせください。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回 140,100円※2)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回 140,100円※2)
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回 93,000円※2)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回 93,000円※2)
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回 44,400円※2)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回 44,400円※2)
一般【2】 18,000円 または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用※3
(年間上限144,000円※1)
57,600円
(多数回 44,400円※2)
一般【1】 18,000円
(年間上限144,000円※1)
57,600円
(多数回 44,400円※2)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※1 8月1日から7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額です。
※2 過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受けている場合、4回目から多数回該当となり限度額が下がります。
※3 医療費が30000円未満の場合は、30,000円として計算します。

保険料の決め方

これまでみなさんは社会保険、健康保険組合、みどり市国民健康保険などのいずれかの被保険者となり、医療を受けてきました。
平成20年4月以降、75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいをお持ちの方)は、後期高齢者医療制度の被保険者として、医療を受けることになります。そのため、国民健康保険税や社会保険料のお支払いはなくなりますが、替わりに後期高齢者医療制度での保険料をお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、後期高齢者一人一人に対して保険料を決定し、お支払いいただきます。

令和6年度・令和7年度の所得割率と均等割額

令和6年度・令和7年度の所得割率と均等割額は次のとおりです。

  • 所得割率…10.07% ※
  • 均等割額…49,100円

※旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等ー基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、令和6年度に限り9.36%とします。

保険料の額の計算方法

年間保険料額は、均等割額(49,100円)と所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除)に10.07%かけた金額です。

※基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円

※年度途中で加入する方は、「年間保険料額」×加入月÷12(100円未満切捨て)で求めた金額が保険料額になります。

※保険料の年間上限額は80万円(令和6年4月1日前に資格取得した被保険者は、令和6年度に限り73万円)

保険料の軽減措置

低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割が軽減されます。

保険料軽減の基準(均等割)

軽減内容と軽減該当条件(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が対象)

7割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯

5割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万5千円×(被保険者数)」以下の世帯

2割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54万5千円×(被保険者数)」以下の世帯

※年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1として計算してください。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

軽減額

軽減額は以下のとおりです。

  • 7割軽減額 34,370円
  • 5割軽減額 24,550円
  • 2割軽減額 9,820円

後期高齢者医療の被保険者資格を取得した前日まで、社会保険等(国保・国保組合以外)の被扶養者であった方については、均等割が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。

※ただし資格取得後2年間に限ります。

保険料の納付方法

保険料は、介護保険料と同様に特別徴収(年金天引き)と普通徴収(現金または口座振替)によって納付していただきます。

特別徴収

保険料の納付は、原則として年金から引かれることになります。年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えた場合には、特別徴収されず普通徴収になります。

普通徴収

特別徴収の対象とならない方や、そのほかの事情により特別徴収されない方については、納付書による現金納付や口座振替納付になります。

お支払いは便利な口座振替をご利用ください

預金通帳と通帳届出印をお持ちになり、お近くの市役所担当窓口(笠懸庁舎:市民課、大間々庁舎:大間々市民生活課、東支所:東市民生活課)、または、金融機関窓口でお申し込みください。

口座振替が可能な金融機関
  • 群馬銀行
  • 足利銀行
  • 東和銀行
  • みずほ銀行
  • しののめ信用金庫
  • 桐生信用金庫
  • あかぎ信用組合
  • ぐんまみらい信用組合
  • 中央労働金庫
  • 新田みどり農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

特別徴収から普通徴収への変更

現在、保険料を特別徴収(年金天引き)により納付していただいている方について、確実に納付が見込める場合は、徴収方法を口座振替に変更することができます。
ご希望の場合は、預金通帳と通帳届出印をお持ちになり、お近くの市役所担当窓口(笠懸庁舎:市民課、大間々庁舎:大間々市民生活課、東支所:東市民生活課)でお申し込みください。

もし、保険料を滞納すると・・・

特別な理由がなく保険料の滞納すると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。

被保険者証の送付について

現在使用している被保険者証の有効期限は7月31日(水曜)までです。

新しい被保険者証を7月中旬に普通郵便で送付しますが、簡易書留での郵送を希望する場合は、6月28日(金曜)までに申し出が必要ですのでお問い合わせください。

なお、申し出は毎年必要となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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