保険料の計算方法について

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ページ番号1006366  更新日 2025年5月30日

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保険料の計算方法についてご案内します。

保険料の決め方

保険料の計算は、前年中の総所得金額等をもとに計算されます。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直され、群馬県内で均一となります。

令和6年度及び令和7年度保険料率が改定されました

令和6年度・令和7年度の所得割率と均等割額

令和6年度・令和7年度の所得割率と均等割額は次のとおりです。

  • 所得割率…10.07% ※
  • 均等割額…49,100円

※旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等ー基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、令和6年度に限り9.36%とします。

保険料の額の計算方法

年間保険料額は、均等割額(49,100円)と所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除)に10.07%かけた金額です。

※基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円
※年度途中で加入する方は、「年間保険料額」×加入月÷12(100円未満切捨て)で求めた金額が保険料額になります。
※保険料の年間上限額は80万円(令和6年4月1日前に資格取得した被保険者は、令和6年度に限り73万円)

保険料の軽減措置

低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割が軽減されます。

保険料軽減の基準(均等割)

軽減内容と軽減該当条件(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が対象)

7割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯

5割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+30万5千円×(被保険者数)」以下の世帯

2割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+56万円×(被保険者数)」以下の世帯

※年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1として計算してください。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

軽減額

軽減額は以下のとおりです。

  • 7割軽減額 34,370円
  • 5割軽減額 24,550円
  • 2割軽減額 9,820円

後期高齢者医療の被保険者資格を取得した前日まで、社会保険等(国保・国保組合以外)の被扶養者であった方については、均等割が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。

※ただし資格取得後2年間に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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