保険料の計算方法について

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ページ番号1006366  更新日 2026年4月1日

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保険料の計算方法についてご案内します。

保険料の決め方

保険料の計算は、前年中の総所得金額等をもとに計算されます。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直され、群馬県内で均一となります。

令和8年度及び令和9年度保険料率が改定されました

令和8年度・令和9年度の保険料率および賦課限度額

保険料率(均等割額と所得割率)・年間上限額が変わります。従来の保険料【医療分】と子ども・子育て支援納付金分【子ども分】の合計金額が年間の保険料となります。

令和8・9年度【医療分】の保険料率および賦課限度額

  • 所得割率:9.78パーセント
  • 均等割額:54,600円
  • 賦課限度額:850,000円

令和8年度【子ども分】の保険料率および賦課限度額

  • 所得割率:0.25パーセント
  • 均等割額:1,400円
  • 賦課限度額:21,000円

保険料の額の計算方法

年間保険料額は、均等割額と所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除)に所得割率をかけた金額です。

※基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円
※年度途中で加入する方は、「年間保険料額」×加入月÷12(100円未満切捨て)で求めた金額が保険料額になります。
※保険料額に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

保険料の軽減措置

低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割が軽減されます。

保険料軽減の基準(均等割)

軽減内容と軽減該当条件(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が対象)

7割軽減

「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯

令和8年度の均等割7割軽減に該当する方の【医療分】については従来の7割軽減に0.2割を加えた7.2割軽減となります。

軽減後の均等割額

【医療分】 15,288円(7.2割軽減)

【子ども分】 420円(7割軽減)

5割軽減

「43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯

軽減後の均等割額

【医療分】 27,300円

【子ども分】 700円

2割軽減

「43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯

軽減後の均等割額

【医療分】 43,680円

【子ども分】 1,120円

※年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1として計算してください。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

後期高齢者医療の被保険者資格を取得した前日まで、社会保険等(国保・国保組合以外)の被扶養者であった方については、均等割が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。(ただし資格取得後2年間に限ります。)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。