身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
交付対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障がいがある方
内容
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。
新規申請の手続きに必要なもの
- 申請書
- 診断書(都道府県が指定した医師が診断したもの)
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
手帳交付後の各種手続き
手帳交付後、次のようなときは手続きをしてください。
氏名や住所が変わったとき
必要なもの
- 手帳
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付き身分証明書等)
紛失・破損してしまったとき
必要なもの
- 手帳(破損の場合)
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
障がいの程度が変わったとき、障がい部位の追加があるとき
必要なもの
- 診断書(都道府県が指定した医師が診断したもの)
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
障がい者が亡くなられたとき
必要なもの
- 手帳
診断書の様式
群馬県のホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてお使いください。
市の窓口にも用意してあります。
申請窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。