生活保護について

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ページ番号1002218  更新日 2024年6月18日

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生活保護とは

人生100年時代。一生のうちには、よいとき、わるいとき、いろいろなことがあります。
けがをしたり、仕事をなくしたりして生活が苦しいとき、病気になり医療費の支払いに困るとき、年をとり収入が少なく生活が苦しいときなど・・・。
生活保護とは、そのようなときに自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしても、なお生活ができない場合に、国の基準に従い、お金や物を支給することで、あなたの家庭(世帯)の最低限度の生活を保障するとともに、自立(※)した生活が送れるよう支援する制度です。

※自立とは、大きく分けて「3つの自立」があり、利用者に合わせた支援を行います。

3つの自立

内容

日常生活自立 心身の健康を回復・維持し、自分で自分の健康や生活管理を行うなど、日常生活において
自立した生活を送ること
社会生活自立 社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること
経済的自立 就労することなどにより、自身の収入で生活を送ること

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生活保護を受けることは国民の権利です

日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、私たちは誰でも、生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。
生活にお困りの方は、本市福祉事務所にぜひ相談してください。

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生活保護を受けるうえで必要なこと、優先すること

もし、あなたが生活保護を受ける場合には、次のようなことが必要になります。

  1. あなたやあなたの家族で、働ける人は能力に応じて働いてください。
  2. 保有する現金や預貯金は活用してください。
  3. 生命保険に加入している場合は、原則として解約して返戻金を活用する必要があります。解約前に福祉事務所に相談してください。
  4. 親、兄弟姉妹、子どもから援助を受けることができる方は、援助を受けてください。
  5. 社会保障制度(国民年金、厚生年金、障害年金、企業年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険、障害者総合支援法など)を活用してください。
  6. 自動車の保有は原則として認められません。また、他人名義の自動車を使用することも認められません。
  7. 貴金属、有価証券等は処分して、生活費にあててください。
  8. 利用していない、土地、家屋などの資産は、原則として処分するなど活用してください。また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)を活用できる場合は、活用してください。
  9. 暴力団員に対しては、生活保護は適用されません。
  10. 扶養義務者の扶養(親、兄弟姉妹、子ども等からの援助)を受けられる場合は、生活保護より優先して受けてください。なお、扶養は可能な範囲で援助を受けていただくものであって、援助可能な扶養義務者がいることによって、生活保護が申請できないことにはなりません。
  11. 民法に定められた扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)か、そうなる可能性が高い方には、どの程度の援助が受けられるか、申請後に調査を行います。そのために、まず申請された方から、扶養義務者との関係性や、扶養義務の履行の可能性について聞き取りを行いますので、扶養義務者の履行が期待できない場合や、調査に支障がある場合には相談ください。なお、DVや虐待など、照会により自立を阻害することになる場合は、照会を行いません。

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生活保護を受けるまでの手続きの流れ

1.相談

生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、お住まいの地域の民生委員若しくは本市福祉事務所に相談してください。

2.申請

本市福祉事務所で申請手続きをしてください。原則として本人による申請が必要ですが、事情により本人が申請することができないときは、扶養義務者や同居の親族による申請も可能です。
ただし、なりすまし行為防止の観点から身分証明書の提示をお願いいたします。

3.調査

申請されると、生活保護法第29条に基づき、本市福祉事務所のケースワーカーが訪問するなどして調査させていただきます。

※調査する主な内容としては、下記1〜6の聞き取り調査のほか、7についても行います。

  1. 家族の収入がどれくらいか。
  2. さしあたって、暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか。
  3. 働いて収入を得られる方法はないか。
  4. 病気や障がいの状況はどうか。
  5. 親、兄弟姉妹、子どもから援助は受けられないか。
  6. 年金、手当などの給付は受けられないか。
  7. 下記関係機関への調査

関係機関とは

  • 官公庁(本市市役所内の他の関係部署、本市以外の市区町村役場、法務局、税務署、警察署、検察庁等)
  • 金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等)
  • その他公的機関(日本年金機構、企業年金連合会、全国健康保険協会、公共職業安定所等)

4.決定

調査に基づき、国が定めている基準をもとに計算した世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護費が必要か不要か本市福祉事務所の生活保護ケース診断会議にて決定します。

5.通知

会議にて決定した内容を書面にて通知いたします。

結果

通知内容

生活保護が受けられる場合 保護開始決定通知書をお渡しします
生活保護が受けられない場合 保護申請却下通知書をお渡しします

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生活保護はこのようなときに受けられます

生活保護は、原則として世帯ごとに適用します。そして国が定めている最低生活費の額に比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足する分を生活保護費として支給します。

条件

支給可否

生活保護が受けられる場合 収入が最低生活費を下回る場合は、その不足分が生活保護費として支給されます
生活保護が受けられない場合 収入が最低生活費を上回る場合は、生活保護を受けられません
  • 最低生活費」とは、あなたの世帯人数、年齢、住んでいる地域などをもとに、国が定めた基準により計算した1ヶ月分の生活費のこと
  • 生活保護における「収入」とは、あなたやあなたの家族が働いて得た収入(給与・賃金・報酬等)、年金、手当など他の制度により支給される金銭、親族からの援助、預貯金、保険金、資産を賃貸・売買により得た収入など、世帯の収入全てを合計した金額のこと

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生活保護の種類

生活保護には下記の8種類の扶助があり、国が定める基準によって支給されます。
一定の支給条件があったり、事前申請が必要なものもあったりするため、事前に相談してください。

項目

扶助内容

生活扶助

食事、衣服、電気・ガス・水道など日常生活のための費用、保護開始時にないエアコンの購入や

引越しなどの費用

住宅扶助

家賃、地代や住宅の補修などの費用

教育扶助

学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育のための費用

医療扶助

病気やけがのため医師の診察を受けるための費用

介護扶助

居宅・施設介護を受けるための費用

出産扶助

お産をするための費用

生業扶助

就労するための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校の就学費用

葬祭扶助

葬儀の費用

※小・中学校の入学準備、出産準備など臨時に必要な費用を支給することができる場合があります。

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生活保護受給中に減額・免除されるもの

次のような費用は、生活保護受給中は減額または免除の対象となりますので、本市福祉事務所におたずねください。

  1. 国民年金の保険料
  2. 保育園の保育料
  3. NHKの受信料
  4. 固定資産税
  5. 市・県民税

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生活保護受給中に守っていただくこと

  1. 生活の無駄をなくし、生活の維持向上に努めてください。
  2. 働ける人は能力に応じて働き、収入の増加を図るよう努力してください。
  3. 病気の人は、早く治るよう治療を受けてください。
  4. 生活保護を受ける権利を他人にゆずることはできません。
  5. 収入申告書は、収入がなくとも定期的に提出してください。

※福祉事務所が、あなたの生活の維持、向上その他保護の目的達成のために最低限必要な指導・指示をしたときは、それを守ってください。
※正当な理由がなく指導・指示を守っていただけないときは、やむを得ず生活保護の変更・停止・廃止をする場合があります。

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下記のようなときは、すぐに届け出てください

  1. 家族が増減したとき
  2. 収入を得たときや増減したとき
    (高校生のアルバイト収入など、世帯主以外の方の収入も届け出る義務があります。)
    ※正しく申告すれば、収入認定しない取扱いや控除を受けられる場合があります。特に高校生のアルバイト収入は、控除があるほか、修学旅行や進学にかかる費用などに使える場合もあります。アルバイトをするときは事前に相談してください。
  3. 家賃が変わるとき
  4. 就労したとき、転職や退職したとき
  5. 健康保険が使えるようになったとき、使えなくなったとき
  6. 年金や手当を受けるようになったとき、受けられなくなったとき
  7. 医療機関にかかるとき、かからなくなったとき
  8. 交通事故などの災害にあったとき
  9. 引越しをしようとするとき
  10. 長期間不在になるとき
  11. その他、生活の状態が変わったとき

※届出が遅れたり、間違った届出をしたことにより余分に生活保護のお金や品物を受けたときは、その超過分を返還していただくことになります。

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生活保護費の返還

さしせまった事情のため、資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合、または、様々な事情で保護費に払い過ぎが生じた場合には、すでに支給された生活保護費(医療費を含みます)を返していただく必要があります。

例えば次のような場合です。

  1. 働いていることや給料などの収入を申告していなかったとき(高校生のアルバイト収入なども含みます。)
  2. 保有を認められない資産を売却したとき
  3. 生命保険の解約返戻金や保険金を受けとったとき
  4. 各種年金・手当を遡って受けとったとき
  5. 交通事故等の示談金・補償金等を受けとったとき

※世帯の自立の観点から、一部が返還額から控除される場合もあります。
※事実と異なる申請をしたり、収入申告をしないなど、不正な方法で生活保護を受けたときは、保護費を返還していただくほか、法律により処罰されることがあります。

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生活保護の相談

生活保護の相談は、下記の民生委員もしくは福祉事務所のケースワーカーに相談してください。

  1. 民生委員
    民生委員は、福祉事務所と生活保護を受ける人とのパイプ役です。生活に困った方や悩みごとをもつ方々のよき相談相手として、必要な助言をします。秘密を守りますので安心して相談してください。
  2. ケースワーカー
    福祉事務所のケースワーカーは、家庭訪問などをして生活状況をお聞きしたり、生活保護の決定に必要な調査を行ったり、自分の力で生活できるよう助言や指導を行います。あなたの家庭を訪問したときに、あなたが不在の場合は連絡票をおくことがあります。連絡票に書かれていることは必ず守ってください。秘密を守りますので、何か困ったことや、わからないことがありましたら相談してください。

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