令和7年度結婚新生活支援補助金のご案内
結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的負担の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム、賃借、引っ越しの費用の一部を補助します。
-
申請にあたっては、事前相談が必要です。事前相談期間は【令和7年7月1日(火曜)から11月28日(金曜)まで】です。本ページ及び本ページ上の「令和7年度みどり市結婚新生活支援補助金に関するQ&A」にて詳細をご確認のうえ、みどり市こども課へ事前相談をお願いします。
-
申請期間は、【令和7年7月1日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで】です。
チラシ
チラシ内のフローチャートから、対象となるか確認することができます。
対象
- 令和7年1月1日(水曜)から令和8年3月31 日(火曜)までに婚姻届を提出又は受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39 歳以下 ※1
- 夫婦の合計所得※2が500 万円未満※3
- 申請時において、夫婦の一方又は双方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっている
- 夫婦の双方または一方が、過去に住宅取得及び住宅リフォームに係る公的制度による家賃補助等を受けていない
- 夫婦の双方または一方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
- 世帯の全員がみどり市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない
- 夫婦ともに市税を完納している
- 本補助金の申請後も継続して居住する意思がある
※1 誕生日の前日に年齢が加算されます。
※2 所得額は、年収額や給与の手取り額のことではありません。 所得額については以下の「補助対象者の所得要件について」をご覧ください。
※3 貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。
(例):510万円(夫婦所得)-15万円(奨学金返済額)=495万円(=補助の対象に該当する)
補助対象者の所得要件について
所得額とは
所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出する金額のことです。
一般的には、「収入-必要経費=所得額 」となります。
ご自身の所得額の確認方法
給与収入の方
勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」 の「給与所得控除後の金額」欄をご覧ください。
自営業の方
1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。確定申告を行った方は、申告を行った「第1表」控えの、所得金額等「合計」の欄をご覧ください。
※複数の所得がある場合は、この限りではありません。
対象となる所得の期間について
4~6月の申請では前年度の所得課税証明書(前々年1月1日~12月31日の所得)で判定します。7~2月の申請では申請年度の所得課税証明書(前年1月1日~12月31日の所得)で判定します。
- 例:令和7年7月~令和8年2月に申請する場合
→令和7年度の所得課税証明書(令和6年1月1日~12月31日の所得)で判定
申請年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|
申請月 | 7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月 |
必要な所得課税証明書の期間 | 令和7年度分(令和6年1月1日〜12月31日の所得) | 令和7年度分(令和6年1月1日〜12月31日の所得) | 令和8年度分(令和7年1月1日〜12月31日の所得) |
所得課税証明書について
所得を証明する書類として、源泉徴収票だけでは、勤務先から支払われた給与や手当以外に収入があった場合に把握することができないため、必ず令和7年1月1日(水曜)時点で住民登録があった自治体が発行する所得課税証明書が必要です。
また、発行する所得課税証明書の期間については、令和7年度申請(申請期間:令和7年7月1日〜令和8年2月27日)では、令和7年度の所得課税証明書(令和6年1月1日〜12月31日の所得)が必要です。
夫婦の収入が給与収入のみの場合の目安
収入の種類が給与のみの場合に、世帯合計所得500万未満となる収入の目安は以下のとおりです。
<計算式>
[給与年収]-[給与所得控除]=[給与所得額]
夫 400万-124万=276万
妻 320万-104万=216万
夫婦の合計所得は、276万+216万 = 492万 ←この金額が500万未満の夫婦が対象です
対象経費
令和7年4月1日(火曜)~令和8年3月31日(金曜)までにかかった費用のうち、婚姻日以降に発生した経費で以下のもの。
※婚姻日より前に発生した費用については、補助対象になりませんのでご注意ください。
住居取得費用
新たに住宅取得する際に要した費用
住宅リフォーム費用
住宅の修繕、増築、改築の工事に要した費用
住宅賃借費用
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
※注意:勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分を差し引いた費用が対象となります。
引っ越し費用
引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用
【注意】対象とならない経費の例
- 土地の取得費用
- 引っ越し業者を用いない引っ越し費用
- 家電購入費用
- 不用品の処分費用
- エアコンの移設および設置費用
- 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- 電気やガスなどの代行サービス料やエアコンのクリーニング費用
- 駐車場代
など
※詳細は「みどり市結婚新生活支援補助金に関するQ&A」をご確認ください。
補助金額
基本額について
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下:60万円
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下:30万円
加算額について
支給対象 |
基本額 |
みどり市独自の特別地域加算額 | |
---|---|---|---|
大間々町北部に居住 (+20万円) |
東町に居住 (+40万円) |
||
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下 |
60万円 |
80万円 |
100万円 |
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 |
30万円 |
50万円 |
70万円 |
申請の種類
本補助金の活用を希望する場合、以下の「本申請」または「資格認定申請」をしていただく必要があります。
本申請
【令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)まで】の間に支払った対象経費がある場合の申請です。
※3月分の対象経費については、一度、見込み額で申請していただきます。
※令和7年度の申請額が上限額に達しなかった場合は、令和8年度の申請で上限額に達するまで申請が可能です。
資格認定申請
【令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)まで】の間に支払った対象経費がなく、【令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで】の間に支払い予定がある場合の申請です。
申請にかかる住宅が確定しているものの、何らかの理由(住宅建築・リフォーム中による支払い前、家賃支払い前など)により令和7年度内に費用が発生しない場合は、上記の期間に資格認定申請をすることで令和8年度に補助金を受けることができます。
※あらかじめ令和7年度申請時に資格認定申請を行っていない場合は、補助対象外です。
【必須】事前相談について
まずは事前相談を!11月28日(金曜)まで
対象要件等をご確認のうえ、【令和7年7月1日(火曜)から11月28日(金曜)まで】に電話またはこども課の窓口にて事前相談をしてください。
申請方法
申請のながれ
【ステップ1】事前相談
申請種別や提出書類等の確認のため、申請の際は必ず事前にご相談ください。
※事前相談の受付期間は【令和7年7月1日(火曜)から11月28日(金曜)まで】です。
【ステップ2】提出書類の準備
契約書や領収書など、申請に必要な書類をご用意ください。各種申請書についてはこども課の窓口で配布しています。
【ステップ3】申請
各種申請書に必要書類を添えて、こども課の窓口にて提出、または郵送してください。
持参の場合
場所:こども課(みどり市役所大間々庁舎2階)
時間:土日・祝日・年末年始を除く平日8時30分~17時15分
郵送の場合
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
みどり市役所こども課 結婚支援担当 行
※郵送の場合の費用は申請者のご負担となりますので、ご了承ください。
【ステップ4】書類審査
市で書類審査をします。書類に不備、不足がある場合は再提出をお願いする場合があります。
【ステップ5】交付決定通知の送付/資格認定通知の送付
本申請
交付決定となった場合は、交付決定通知書を送付します。
資格認定申請
資格が認定された場合は、資格認定決定通知書を送付します。
【ステップ6】補助金の入金
【本申請】申請書兼請求書に記入いただいた口座へ補助金を入金します。
申請期間
本申請
【令和7年7月1日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで】
※確認事項が多いため、一度の提出では申請手続きが完了しない場合があります。再提出を依頼する場合があるため、余裕をもって申請してください。
※年度末は窓口が混雑することが予想されるため、早めの申請にご協力をお願いします。
資格認定申請
【令和7年7月1日(火曜)から令和8年1月30日(金曜)まで】
※本申請よりも期限が短いため、ご注意ください。
申請書類
本申請
- みどり市結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄のみ記載してください)
申請日から3か月以内に取得した婚姻後の住民票をご提出ください。
- 夫婦の所得課税証明書
令和7年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する、令和7年度の所得課税証明書(令和6年1月1日〜12月31日の所得)が必要です。
- 夫婦の未納税額のないことの証明
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(対象者のみ)
貸与型奨学金を活用している方のみが対象です。奨学金返還額証明書等をご提出ください。 - 対象経費に係る契約書の写し
契約者名(夫婦どちらか)記名・押印・契約年月日・住宅住所・契約金額・建物部分の金額等の記載がある箇所の写しをご提出ください。 - 対象経費に係る領収証等の写し
支払者氏名(夫婦どちらか)・支払日・支払先・支払金額の内訳等がわかるものが必要です。
銀行振込やクレジットカードで支払った場合の対応については、「みどり市結婚新生活支援補助金に関するQ&A」のQ3-4をご確認ください。 - 住宅手当の支給状況がわかる書類(対象者のみ)
住居の賃貸費用の申請者において、夫婦の住宅手当の支給を受けている場合は、給与明細など支給状況を証明できるものをご提出ください。 - 結婚新生活支援事業に関するアンケート
申請時にアンケートを配布していますのでご協力をお願いいたします。
資格認定申請
- みどり市結婚新生活支援補助金資格認定申請書(様式第4号)
- 上記の申請書類の(2)~(6)
よくある質問
申請書類
※近日中に追加予定です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111