精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1007103  更新日 2025年3月22日

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対象者

精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた方。なお、初診日から6カ月以上経過していないと申請できません。

内容

障がいの程度により1級から3級までの区分があります。この手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明し、様々な福祉制度の利用に必要となります。

新規申請の手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書(初診日より6カ月以上経過した時点で作成されたもの)
    ※障害年金を受けている場合は年金証書の写しを診断書の代わりに使うことができます。
  • 写真(たて4cm、よこ3cm)
  • 同意書(年金証書の写しで申請する場合)
  • 確認書(写真を添付しない場合)
  • 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)

手帳交付後の各種手続き

手帳交付後、次のようなときは手続きをしてください。

県外からみどり市へ転入したとき

必要なもの

  • 手帳
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)

県内転居をしたとき、氏名が変わったとき、紛失や破損をしたとき

必要なもの

  • 手帳
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)

返還するとき

必要なもの

  • 手帳

申請書・診断書の様式

群馬県のホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてお使いください。

申請窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。