療育手帳
交付対象者
児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて知的障がいと判定された方
内容
障がいの程度によってA1・A2・A3・B1・B2に区分されます。知的障がい者(児)に対して、一貫した指導・相談を行い、各種の援助措置を受けやすくするために手帳を交付します。
新規申請の手続きに必要なもの
- 申請書
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
※事前に児童相談所または心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。
手帳交付後の各種手続き
手帳交付後、次のようなときは手続きをしてください。
氏名や住所が変わったとき
必要なもの
- 手帳
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
紛失・破損してしまったとき
必要なもの
- 手帳(破損の場合)
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、または通知カードと写真付きの身分証明書等)
障がい者が亡くなられたとき
必要なもの
手帳
申請窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。