みどり市貸与型奨学金
修学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的な理由により修学が困難な方に対し、教育の機会均等を図るため、奨学金を無利子で貸与します。
貸与金額及び貸与方法
貸与金額
高校生等
月額10,000円(年額120,000円)
大学生・専修学生等(自宅通学)
月額20,000円(年額240,000円)
大学生・専修学生等(自宅外通学)
月額30,000円(年額360,000円)
貸与方法
- 年2回(5月・10月)、6カ月分の奨学金をまとめて指定口座へ振り込みます。
- 新規で貸与を受ける人は奨学金貸与契約書、2年目以降の人は在学証明書(毎年4月15日提出期限)の提出を確認させていただいた後の振り込みとなります。
- 貸与期間は、入学または在学する学校の正規の修業期間を上限とします(休学期間中は貸与中止)。
- 貸与終了時には借用証書を提出していただきます。
奨学金貸与の対象者
次のいずれにも該当する方
- 高校、大学などの学校の入学予定者及び在学生
- 経済的な理由で学校に通うことが困難であること
- 学力優秀かつ品行方正であること
- 卒業した(または在学する)学校の校長の推薦を受けられること
- 親が1年以上市内に住んでいること
経済的理由で修学が困難であることの目安
申請する方の生計を維持している方(父母等)の総所得金額を合計した額が、家族の人数によってそれぞれ次の額を超えていないことが目安となります。兄弟姉妹の就学状況やご家族の特別な事情によって総所得金額から控除できる場合がありますので、詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
|
家族の人数 |
基準所得金額 |
|---|---|
|
1人 |
286万円 |
|
2人 |
455万円 |
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3人 |
527万円 |
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4人 |
572万円 |
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5人 |
617万円 |
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6人 |
650万円 |
|
7人 |
650万円 |
|
8人以上 |
704万円 (1人増すごとに27万円加算) |
返還期間及び返還方法
返還期間
貸与終了後1年間は返還を猶予し、貸与期間の2倍の期間内で返還していただきます。
- 【例】2026年4月から大学4年間貸与され、2030年3月に卒業した場合
→1年間返還を据え置き、2031年4月より8年間かけて返還していただきます。
返還方法
納付書または口座振替により返還していただきます。
- 毎年4月に1年分の納付書を郵送します。指定された期日までに指定の金融機関で納めてください。
- 口座振替を希望の場合は、市役所または指定の金融機関にて手続きしてください。
- すべての返還が終了した後に、借用証書を返還します。
- 期限が到来していない返還金を繰り上げて返還したい場合は下記より申請してください。
令和8年3月申請のご案内
申請方法
Logoフォームでのオンライン申請後、下記(1)〜(4)の書類を提出していただくことで申請完了となります。
「奨学金貸与申請を開始する」より申請フォームへお進みください。
※受付期間外は申請フォームへ進めません。
※原則オンライン申請となりますが、困難な場合は紙での申請も可能です。紙での申請の場合は、下記提出書類をすべて提出してください。
受付期間
令和8年3月1日〜同年3月31日まで(必着)
(書類の提出については土日祝日除く。)
提出書類
(2)入学許可証、試験合格証明書または在学証明書
(3)世帯全員の住民票【続柄ありのもの】
上記(1)〜(4)の書類は全員必ず期日までに提出してください。
オンライン申請の場合、下記(5)〜(7)の書類は提出不要です。
(7)自宅外通学でアパート等を借りている場合:賃貸契約書の写し
※申請内容によって、上記のほか書類が必要になる場合があります。
申請書類について
申請書類は教育庁舎にて配布しています。
上記ファイルをダウンロードしてお使いいただくことも可能です。
選考結果について
合否にかかわらず、令和8年4月下旬に郵送にて通知いたします。
注意事項
奨学金の貸与契約解除事項
次のいずれかに該当するに至った場合は、貸与契約を解除させていただくことがあります。
- 貸与資格のいずれかを欠くに至ったとき
- 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
- 奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき
このような時には届出、申請をしてください
原則オンラインでの届出、申請となります。
※オンライン申請が困難な場合は、添付ファイルの申請書をダウンロードし提出してください。
-
・奨学生、連帯保証人の氏名、住所等が変更したとき・学籍変更(休学、転学等)したとき(外部リンク)
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・奨学生が退学したとき(外部リンク)
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・貸与を受けることを辞退したいとき(外部リンク)
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・奨学生が死亡したとき(外部リンク)
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・奨学金返還の猶予を希望するとき(外部リンク)
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・奨学金の繰上げ返還を希望するとき(外部リンク)
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・連帯保証人を変更したいとき (PDF 38.0KB)
※連帯保証人変更願は、紙でのご提出をお願いします。
あわせて新連帯保証人の印鑑証明書のご提出もお願いします。
返還免除制度 〜都会の絵の具に染まらず、みどりに染まろう〜
みどり市の将来を担う若者の定住を促進し、併せて若年層の人口増加を図ることを目的として、要件を満たす方のみどり市奨学金の返還を免除します。
※令和7年度以降の新規貸与契約者より対象となります。
返還免除の対象者
次の要件を満たす方は、みどり市奨学金の返還を免除します。
- みどり市奨学金の貸付を受けた方
- 高校、大学等を卒業している方
- みどり市内に住んでいて、5年以上居住の意思がある方
- 就業している方(原則として、公務員(会計年度任用職員を含む)は対象外です。ただし、みどり市の常勤職員は対象とします。)
- みどり市奨学金の返還金及び市税等の滞納がない方
免除金額
- 免除を希望した年度の返還金全額
ただし、転入等により年度途中で申請する場合には、免除決定日の翌月からその年度末までの返還金を免除の対象とします。
免除期間
対象条件を満たしていれば、返還終了まで毎年度免除します。
ただし、年度ごとに申請し、免除決定を受ける必要があります。
提出書類
- 市内居住等に伴う奨学金返還免除申請書
- 就業していることを証明する書類
- 卒業証明書(初回申請時のみ)
- 住民票の写
- 未納税額のないことの証明
その他
- 返還済みの奨学金及び納付期限の過ぎた返還金を遡って免除することはできません。
- 就業場所はみどり市外でも可能です。
- 免除を受けている途中に市外へ転出する場合、その年度の返還金(免除決定を受けている期間)は免除しますが、翌年度の4月から返還が必要となります。
行政手続法(条例)等の処理基準
- みどり市奨学金貸与条例
- みどり市奨学金貸与条例施行規則
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々235番地6
電話:0277-76-9844
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



