狭あい道路
内容等
狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)を整備する場合は、みどり市に必ず事前協議してください。
事前協議に必要な物
狭あい道路事前協議書、全部事項証明書、代表者事項証明書(申請者が法人の場合)、公図、案内図、配置図
※正・副2部ご用意下さい。
後退用地等寄附申請に必要なもの
- 後退用地等寄附申込書
- 印鑑証明書
- 登記承諾書
- 登記原因証明情報
注意事項
狭あい道路に接する土地において建築物を建築する際には、事前協議が必要となります。
標準的な処理期間
2~3カ月間
行政手続法(条例)等の処理基準
みどり市狭あい道路整備要綱
取扱窓口
大間々庁舎2階 建築住宅課
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。