法人市民税の減免申請
対象法人
収益化を行っていない、以下のいずれかに該当する法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)
- 特定非営利活動法人
- 法人税法第2条第5号の公共法人(別表第一)のうち均等割のみを課される法人
- 法人税法第2条第6号の公益法人等(別表第二)のうち均等割のみを課される法人
内容等
上記対象法人の法人市民税均等割を減免します。
減免申請の見直し
法人市民税均等割の減免は、毎年度申請・審査・決定を行う必要がありますが、手続きの簡素化を図るために令和7年度より取り扱いを変更することとなりました。
| 令和7年度以降 | 令和6年度以前 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度に減免を受けた法人 | 法人 | 
 | 法人 | 
 | 
| 市 | 
 | 市 | 
 | |
| 新たに減免を受ける法人 | 法人 | 変更なし | 法人 | 
 | 
| 市 | 市 | 
 | ||
申請等に必要なもの
- 市民税、保険税の減免申請書
- 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
- 添付書類
 減免の対象となる事業年度の事業報告書、収支決算書
 (理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の事業計画書、収支予算書)
※申請初年度以降は上記の省略が可能(収益が発生した場合は届出が必要)
提供様式
注意事項
- 収益事業を実施している法人は、減免となりません。
- みどり市税条例第51条第2項の規定により、納期限が減免申請書類の提出期限となります。
 期日までにすべての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。
- 初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。
- 減免申請の提出期限は、法人の事業年度にかかわらず、該当年度の4月1日から4月30日までです。
取扱窓口
- 笠懸庁舎:税務課市民税係
- 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
- 東支所:東市民生活課東市民サービス係
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。




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