法人市民税の減免申請

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ページ番号1001970  更新日 2025年3月6日

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対象法人

収益化を行っていない、以下のいずれかに該当する法人

  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)
  • 特定非営利活動法人
  • 法人税法第2条第5号の公共法人(別表第一)のうち均等割のみを課される法人
  • 法人税法第2条第6号の公益法人等(別表第二)のうち均等割のみを課される法人

内容等

上記対象法人の法人市民税均等割を減免します。

減免申請の見直し

法人市民税均等割の減免は、毎年度申請・審査・決定を行う必要がありますが、手続きの簡素化を図るために令和7年度より取り扱いを変更することとなりました。

  令和7年度以降 令和6年度以前
令和6年度に減免を受けた法人 法人
  • 均等割申告書、減免申請書、添付書類の提出を省略可能とする
  • 収益事業の開始、事業内容、事業年度等の変更があった場合は速やかに提出を行う必要がある
法人
  • 均等割申告書、減免申請書、添付書類の提出が必要
  • 申告案内の送付は行わない
  • 減免承認通知書の送付を省略
  • 申告案内の送付
  • 減免通知書の送付
新たに減免を受ける法人 法人 変更なし 法人
  • 均等割申告書、減免申請書、添付書類の提出が必要
  • 申告案内の送付
  • 減免通知書の送付

申請等に必要なもの

  1. 市民税、保険税の減免申請書
  2. 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
  3. 添付書類
    減免の対象となる事業年度の事業報告書、収支決算書
    (理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の事業計画書、収支予算書)

※申請初年度以降は上記の省略が可能(収益が発生した場合は届出が必要)

提供様式

注意事項

  1. 収益事業を実施している法人は、減免となりません。
  2. みどり市税条例第51条第2項の規定により、納期限が減免申請書類の提出期限となります。
    期日までにすべての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。
  3. 初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。

取扱窓口

  • 笠懸庁舎1階 税務課
  • 大間々庁舎1階 大間々市民生活課
  • 東支所1階 東市民生活課

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。