一般廃棄物(事業系ごみ)の適正処理及び減量について
1.事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません
事業所から出る一般廃棄物(事業系ごみ)は一般市民が使用する「地区のごみ集積場所(ごみステーション)」には出せません。これは、業種や営利目的の有無、規模にかかわらず、事業を営む全てが対象となります。よって、事業者の方は、自ら桐生市清掃センターに搬入するか、下記の一般廃棄物(ゴミ)収集運搬業許可業者にごみ収集を依頼してください。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
2.事業者は廃棄物の減量に努めなければなりません
事業者は、ごみの減量に努めることが義務付けられています。自ら排出するごみを減らしたり、リサイクルしたりすることはもちろん、自社製品が廃棄される際にごみが出にくいよう工夫することも求められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第2項)
3.事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理しない場合、罰金等の対象になります
事業者は自らの廃棄物に対して、排出前はもちろん排出後も責任が生じます。つまり、ごみは出してしまえば終わりではなく、万が一不適正処理があった場合は、排出元の事業者も最大3億円以下の罰金等の対象になります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条から第34条)
4.廃棄物減量のメリット
廃棄物の減量に取り組むことには様々なメリットもあります。例えばごみ処理に係るコストの削減、経営の合理化、一人ひとりが意識を持ち、全員が協力して推し進めることによる職場内の活性化、環境活動に取り組む企業であるとのイメージアップ等が考えられます。
5.ごみを減らす方法 ごみを減らすためには5R
5Rとは、ごみの減量に役立つRではじまる5つの言葉、Reduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)、Refuse(断る)、Respect(尊敬)を意味しています。これらは環境負荷が低いとされる順番になっており、順番どおりに取り組むことが大切です。
(1)Reduce(発生抑制)
Reduce(発生抑制)とは、本当に必要なものだけを買う・使うことでごみになるものを極力出さないということです。文書の電子化や過剰包装の抑制等の取り組みが考えられます。
(2)Reuse(再使用)
Reuse(再使用)とは、繰り返し使用するということです。裏紙使用や通い箱の活用、リユース食器の使用等の取り組みが考えられます。
(3)Recycle(再生利用)
Recycle(再生利用)とは、資源として再生利用することです。リサイクルできるものを分別し、ごみにしないことで取り組むことができます。
(4)Refuse(断る)
Refuse(断る)とは、不要なものを買わない、受け取りを断ることです。エコバックを活用してレジ袋をもらわない、マイボトルを利用してペットボトル飲料を買わない等の取り組みが考えられます。
(5)Respect(尊敬)
Respect(尊敬)とは、物に対して敬意を払い、大切に長く使うことです。「もったいない」を意識し、修理できるものは修理し、長く利用する等の取り組みが考えられます。
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