ごみステーションへの監視カメラ貸し出しについて

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ページ番号1005982  更新日 2024年8月20日

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ごみの不適正排出又は不法投棄が発生するごみステーションにおいて、監視カメラを設置することで、不法投棄等を未然に防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るために、市民の方に不法投棄等監視カメラを貸し出します。

ごみステーションへ繰り返し不適正排出や不法投棄をされたり、回収されないごみが累積したりしてお困りの場合は、監視カメラについて生活環境課へご相談ください。なお、申請前に事前相談が必要です。

ごみステーションへの違反ゴミにお困りの方へ

監視カメラを無料で貸し出します

対象次のいずれかに該当する人

  • 市内のごみステーションを管理する人
  • 市内の行政区長及び副区長 その他ごみステーションが設置されている区域の代表者

【使用区域】
 みどり市内

【貸出期間】
 原則3か月以内
 ただし、不法投棄等が改善しないときは、さらに3か月延長できます。

【貸出台数】
 1回の申請につき1台

【申請】
 貸し出しを受けようとする日の14日前までに申請(申請には監視カメラ等の設置場所や工作物などの所有者等の同意書の添付が必要です。)
 なお、申請前に事前相談をお願いします。

※ 詳しくはみどり市役所生活環境課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 SDGs推進課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。