水道料金・下水道使用料のインボイス制度への対応について

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ページ番号1004333  更新日 2024年4月1日

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令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

適格請求書(インボイス)の発行について

令和5年10月より、群馬東部水道企業団からの「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)とし、登録番号、適用税率及び消費税額を記載します。

事業者におかれましては、適格請求書の保存をお願いします。

写真:水道使用水量等のお知らせ

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

群馬東部水道企業団:T8000020109193

下水道使用料については、群馬東部水道企業団が水道料金と併せて徴収していますので、媒介者交付特例を適用し、群馬東部水道企業団の登録番号のみを記載します。

下水道事業に対する請求書について

10月1日以降、みどり市下水道事業に対して工事請負、業務委託および物品納入等の請求を行う際には、課税事業者の方は適格請求書の発行をお願いします。請求書様式は、下記からダウンロードいただけます。

インボイスの記載事項を満たす様式であれば、上記の様式でなくても構いません。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。