みどり市空き店舗等活用補助金

ページ番号1002761  更新日 2024年5月1日

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みどり市では、市内の空き店舗等への出店を促進し、商業の発展と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助しますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額

補助金額
区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助対象期間




費 
店舗の改修及び設備に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内) 2分の1以内

重点区域内 150万円

 

重点区域外 50万円

出店又は開所時1回




店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は除く。) 2分の1以内 5万円/月 出店又は開所日の属する月の翌月から1年間

(1)移住起業者

 実績報告までにみどり市に転入している者

(2)空き店舗登録物件

 みどり市空き店舗登録制度により空き店舗登録台帳に登録されている物件を活用する者

(3)特定創業支援等事業

 実績報告までにみどり市が定める特定創業支援等事業を受けている者

定額

(1)30万円

(2)10万円

(3)10万円

出店又は開所時1回

補助対象者

補助対象事業を行う事業者(市税等に滞納がある事業者を除く。)及び市民団体等

補助対象事業

空き店舗等を活用して事業年度の3月末日までに出店又は開所する事業で、次のいずれにも該当するもの

  1. サービス業又は小売業に属する業種
  2. 週に5日以上の営業を行うもの
  3. 出店又は営業に際して、法律等に基づく資格及び許認可が必要な業種については、既に取得しているもの又は取得が確実に見込まれるもの
  4. 商工会等の地域の支援機関又は金融機関の経営指導を受け、継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められるもの
  5. 改修後の空き店舗等において、営業開始から5年以上継続的に事業を行うことができるもの

対象となる空き店舗等

空き店舗

事業を目的として市内に建築された建物で、現在利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

空き家

居住を目的として市内に建築された建物で、おおむね1年以上利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(新築後に居住の実態がない、賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費に関する書類(見積書等の経費内訳が分かる書類の写し又は賃貸借契約書の写し)
  • 収支計画に関する書類(出店後2年間の収支計画表又は資金繰り表)
  • 法令許認可等に関する書類(資格認定書・許可証・認可証等の写し)
  • 申請者に関する書類(個人の場合は住民票の写し/法人又は団体の場合は、定款・規約等の写し及び役員名簿等)
  • 納税証明に関する書類(市町村民税の未納がないことが分かる証明書)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 群馬県警察本部への照会に係る役員等名簿(様式第4号)
  • 改修工事等に係る空き店舗等所有者の同意書(様式第5号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 空き店舗等の登記事項証明書(様式第6号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 施工前の現状が分かる写真

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。