特定創業支援事業に関する証明書の発行について

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ページ番号1002829  更新日 2024年1月29日

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市では、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、市内商工会や群馬県商工会連合会、金融機関と連携して、起業を目指す人を支援する取り組みを行っています。

この計画に基づいて実施している「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、市から交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や融資を受ける際の信用保証枠の拡大などの特例を受けることができます。

※「特定創業支援等事業」とは、創業を行おうとする人を対象とした経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援をいい、具体的には複数回のセミナー(4回以上かつ1ヵ月以上かけて実施するもの)等になります。

証明書の交付条件等

対象となる特定創業支援事業

  1. 群馬県商工会連合会「ぐんま創業スクール」(全5回)
  2. しののめ信用金庫「創業塾」(全8回)
  3. しののめ信用金庫 個別相談指導(1回1時間程度で4回以上)
  4. しののめ信用金庫「創業スクール」(全4回)

詳細は以下リンク先からご確認ください。

交付の条件

  • 上記1、2、4いずれかの特定創業支援事業の中で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講義を全回受講した場合
  • 上記3の特定創業支援事業を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得したと認められる場合

証明書の交付申請

申請に必要な書類

  • 交付申請書
  • 開業届(創業後に申請する場合のみ)

※下部から申請書をダウンロードしていただき、2部作成の上、みどり市役所大間々庁舎商工課窓口にご提出ください。

証明書による創業者への支援

特定創業支援等事業による支援を受けた人は、市から交付を受けた証明書を提出することで、次の支援制度が活用できます。

会社設立時の登録免許税の減免

登記に係る登録免許税の減免を受けることができます。

  • 株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%
  • 合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円)

※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※他市町村で創業または会社設立する場合は、登録免許税の減免は受けられません。

創業関係保証の特例

本来は創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始の6ヵ月前から利用の対象となります。

  • 創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人です

日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

※詳細については、日本政策金融公庫各支店にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。