健全化判断比率等について
令和6年度に公表する健全化判断比率と各公営企業の資金不足比率についてお知らせします(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による公表)。
令和5年度決算に基づき算定を行った結果、みどり市の各健全化判断比率はいずれも定められた基準以下でした。
また、公営企業に係る資金不足比率についても数値なしとなりました。
今後も、健全財政を維持しながら、より効果的かつ効率的な財政運営に努めていきます。
健全化判断比率
実質赤字比率 |
一般会計等(一般会計、鉄道経営対策事業特別会計及び富弘美術館事業特別会計)の赤字額が 標準的な収入に対してどのくらいの割合になるかを示します。黒字の場合は「数値なし」となります。 |
---|---|
連結実質赤字比率 |
一般会計等を含めた市のすべての会計の収支を合算し、赤字額が標準的な収入に対して どのくらいの割合になるかを示します。黒字の場合は「数値なし」となります。 |
実質公債費比率 |
借入金返済額が標準的な収入に対してどのくらいの割合になるのかを示します。 なお、実質公債費比率は過去3年間の平均で算定します。 |
将来負担比率 |
一般会計等が抱える実質的な負債の残高が、標準的な収入に対してどのくらいの割合に なるのかを示します。基金などの預金残高が借金の額を上回る場合は「数値なし」となります。 |
決算年度 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
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令和5年度 (早期健全化基準) (財政再生基準) |
数値なし (13.01) (20.0) |
数値なし (18.01) (30.0) |
4.7 (25.0) (35.0) |
数値なし (350.0) (基準なし) |
令和4年度 |
数値なし |
数値なし |
4.1 |
数値なし |
令和3年度 |
数値なし |
数値なし |
3.8 |
数値なし |
令和2年度 |
数値なし |
数値なし |
3.7 |
数値なし |
令和元年度 |
数値なし |
数値なし |
3.7 |
数値なし |
平成30年度 |
数値なし |
数値なし |
3.8 |
数値なし |
平成29年度 |
数値なし |
数値なし |
3.9 |
数値なし |
平成28年度 |
数値なし |
数値なし |
4.0 |
数値なし |
各比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、「早期健全化団体」となり、市議会の議決を経て「財政健全化計画」を策定し、計画的に財政健全化に向けて取り組まなければなりません。また、財政再建基準以上となった場合は「財政再生団体」となり、国の監視下でより厳しい再生計画策定が求められ、事実上、お金の使い道が制限されます。
資金不足比率
公営企業の資金不足額が、事業の規模(料金収入等)に対してどのくらいの割合になるのかを示します。資金不足が生じていない場合は、「資金不足額なし」となります。
会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
太陽光発電事業特別会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
戸別浄化槽事業特別会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
農業集落排水事業特別会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
企業用地整備事業特別会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
簡易水道事業会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
公共下水道事業会計 |
資金不足額なし |
20.0 |
- 資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。
- 水道事業会計は平成28年3月31日で廃止となり、平成28年4月1日より群馬東部水道企業団へ移行しました。
- 過年度において資金不足が生じた公営企業はありません。
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