12月10日〜12月16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう
平成18年6月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。この法律は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とし、国及び地方公共団体に国民世論の啓発を図る責務があることを定めています。
国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、同法第4条に毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることが定められています。
拉致問題は、喫緊の国民的課題であり、これを始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
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