税の優遇措置について
地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税及び住民税から相当額が控除されます。
※税の優遇措置を受けるには、確定申告又はワンストップ特例の申請が必要となります。
ワンストップ特例とは
ふるさと納税を行った方のうち、一定の条件を満たす場合、寄付先自治体に対し申請を行うことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例の申請方法について
以下、全ての要件を満たす方が対象となります。
- 会社員等の給与所得者で、年収が2千万円以下の方
- 医療費控除などにより確定申告の必要がない方
- ふるさと納税を行う自治体の数が、みどり市を含め5団体以内の方
申請方法
ふるさと納税の申し込みの際にワンストップ特例を希望された寄附者には、寄附金の受領後にみどり市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しますので、寄附した翌年の1月10日(必着)までに、申請書に必要事項の記入及び押印の上、その他必要書類とあわせて、みどり市地域創生課ふるさと思いやり寄附金担当宛てまでご郵送ください。なお、申請書は下記からもダウンロードできます。
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出
(2)その他必要書類の提出
なりすまし防止のために「個人番号の確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に送付することが必須になりました。ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて以下の表の書類を用意してください。
提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合
提出済みの申告特例申請書の住所・氏名などに変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を寄附した翌年の1月10日(必着)までにみどり市地域創生課ふるさと思いやり寄附金担当宛てまでご郵送ください。
参考(外部リンク)
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確定申告書等作成コーナー(外部リンク)
なお、返礼品(特産品)は一時所得に該当します。詳しくは、以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧下さい。 -
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問Q14(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
政策企画部 地域創生課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-9067
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