固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する納税者からの審査申出に対し、審査決定を行うために設置された中立的な機関です。
委員会は、議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成され、合議体で審査を行います。
審査の申出ができる事項
審査会に対する審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することに限られます。
価格(評価額)以外についての不服は、市長に対して審査請求を行うことができます。
審査の申出ができる人
審査の申出ができる人は、固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
審査の申出の期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
また、既に登録された価格(評価額)の修正があった場合には、修正の通知の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。この場合に審査の申出ができる事項は、価格(評価額)のうち修正があった部分に限られます。
評価についての照会
審査申出人は、審査の申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、書面で回答するよう、市長に対して書面で照会することができます。
※詳しくは、市民部税務課にお問合せください。
審査の申出の方法
審査の申出は、審査申出書(正副2通)及び必要書類を委員会に提出してください。
審査申出書の様式は、委員会事務局(総務部総務課)にあります。
審査の方法
委員会の審査は、原則として書面で行われます。ただし、以下の場合には、この限りでありません。
- 審査申出人が口頭意見陳述(審査申出人が委員会に対して口頭で意見を述べること)を希望する場合
- 審査委員会が実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁が出席して口頭で陳述を聴取すること)を必要と判断した場合
審査の流れ
形式の審査
審査申出書が提出されると、不服の内容について審査する前に、その審査申出が適法な形式を備えているか(審査の申出期間内か、必要な添付書類があるか等)を審査します。審査申出書に不備があった場合には、補正を依頼します。
審査申出期間を経過してから審査申出書が提出された場合や、必要な補正がされなかった場合には、不適法となるため、審査が却下となります。却下となった審査申出については、内容の審査は行われません。
内容の審査
形式の審査を経た適法な審査申出については、以下のとおり審査を行います。
審査の決定
審査の決定は、以下の3種類があり、審査申出を受けた日から30日以内に行われます。
- 認容:審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること
- 棄却:審査申出人の主張を価格(評価額)を修正すべき正当な理由に当たらないとして退けること
- 却下:審査申出が審査申出期間後に提出された場合や価格(評価額)以外についての不服の申出など、不適法であるため申出を退けること
委員会が決定を行ったときは、10日以内に決定書により通知します。
委員会の決定に不服があるとき
審査申出に対する委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として裁決(決定)の取消しを求めて提起することができます。
決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決(決定)の取消しを求める訴訟は提起できなくなります。
※委員会への審査申出をせずに訴訟を提起することはできません。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産評価審査委員会
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
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