サイバーセキュリティーを確保するための方針の策定

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ページ番号1009453  更新日 2026年4月1日

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サイバーセキュリティーを確保するための方針の策定について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「みどり市情報セキュリティー基本方針」を市長部局、議会、教育委員会、各行政委員会など全執行機関において共有し、市全体の「みどり市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

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