新型コロナウイルス感染症の5類移行について

ページ番号1002384  更新日 2024年1月5日

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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更になります。

国は、2類相当から季節性インフルエンザ等と同様の分類である「5類」に移行する方針を決定しました。これに伴い、5月8日以降は、医療提供体制や医療費の負担、感染者数の報告等、新型コロナウイルス感染症への対応が変わります。

5類移行に伴う主な変更点

内容

5月7日まで

5月8日以降

診療対応

発熱外来や指定医療機関が中心

幅広い医療機関で対応

(段階的に移行)

入院・外来の医療費

原則、公費負担

原則、自己負担あり

※ただし9月末まで、

コロナ治療薬と入院医療費の一部は公費支援あり

行動制限

あり

感染者:原則7日間

濃厚接触者:原則5日間

なし

5日間の療養推奨期間あり

新規感染者数の公表

毎日の公表

定点把握による週1回の公表

(インフルエンザと同様)

コロナの検査費用

無料

医療保険による自己負担あり

 

外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間外出を控えること

かつ

  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

効果的な換気や手洗い、高リスク者を感染させないための配慮など、引き続き、感染対策にご協力いただきますようお願いします。 

 

詳細につきましては、厚生労働省ホームページ・群馬県ホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
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