新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

ページ番号1002396  更新日 2024年1月5日

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対象期間が「令和2年1月1日から令和5年3月31日まで」から「令和2年1月1日から令和5年5月7日まで」に延長されました。

みどり市国民健康保険または群馬県後期高齢者医療保険に加入の給与収入者が、新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または 一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行したことに伴い、傷病手当金の支給は令和5年5月7日までに感染した人が対象となります。支給申請は令和5年5月8日以降も受け付けますので、詳しくはお問い合わせください。

支給対象者

下記の全ての条件を満たす方が対象です。

  • みどり市国民健康保険または群馬県後期高齢者医療保険に加入していること。
  • 勤務先から給与の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため就労できず、給与の全部または一部の支払いを受けることができないこと。(ただし、無症状の濃厚接触者は対象になりません。)
  • 就労ができなくなった、初めの連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間のうち、就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

就労ができなくなった、初めの連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降に、就労を予定していた日数

※新型コロナウイルスに感染した日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要(入院が継続する場合は最長1年6か月)

支給額

傷病手当金の支給額=※1日当たりの支給額(上限あり)×支給対象となる日数

※1日当たりの支給額(上限あり)

=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3

1日当たりの支給額については、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額を支給します。

申請方法

申請用紙や申請方法は国民健康保険と後期高齢者医療保険で異なります。

なお、申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

また、申請の際のフローチャートを作成しましたので、下記を参考にしてください。

みどり市国民健康保険

以下の1から4の申請書をご記入の上、市民課国保年金係へお持ちください。

郵送でも受付を行います。ダウンロードができないなどの場合には、申請用紙を郵送しますので、電話でご連絡ください。

群馬県後期高齢者医療保険

  • 群馬県後期高齢者医療保険に加入している方は、申請用紙を郵送しますので、電話でご連絡ください。

連絡先

群馬県後期高齢者医療広域連合 給付課
電話:027-256-7115

  • 申請は、感染拡大防止のため、必要書類に記入のうえ、下記の宛先へ郵送してください。

郵送先

〒371-0854
前橋市大渡町1丁目10番地7 群馬県公社総合ビル6階
群馬県後期高齢者医療広域連合あて

申請に必要なもの

  1. 申請書(被保険者記入用1)
  2. 申請書(被保険者記入用2)
  3. 申請書(事業主記入用)
  4. 申請書(医療機関記入用)※医療機関記入用は医療機関を受診した場合に提出
  5. 直近の継続した3か月間の給与の支払いを確認できるもの(給与明細の写し、該当する通帳の写し等)

詳しくは下記を参照してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。