窓口における新型コロナウイルス感染予防について

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ページ番号1002269  更新日 2024年1月5日

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感染予防への協力のお願い

新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、来庁することなく行うことができる手続きについては、郵送等の手段をご利用くださいますよう、お願いいたします。

やむを得ず来庁する場合は、窓口付近の混雑回避等のため、事前に申請書をダウンロードし、ご記入いただいてから来庁する等のご協力をお願いいたします。

転入、転居等の届出について

転入届や転居届等は、異動日(引っ越しした日)から14日以内に手続きすることが定められていますが、新型コロナウィルス感染を避けるためなどの理由がある場合は、14日を過ぎても手続きすることが可能です。

ただし、転入届等の事由が発生した日から14日を過ぎて届出をする場合、行政サービス(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険等)に影響がある場合がありますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

郵送による転出届について

転出届は窓口にお越しいただかなくても、郵送により手続きを行うことができます。

証明書の郵送請求について

住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍の附票等は郵送により請求することができます。

申請書の事前作成について

  • 住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書等の申請書の事前作成にご協力お願いします。
  • ご自宅のパソコンで申請書をダウンロードすることができます。
  • 事前にご用意いただくことで、市民課での滞在時間を短くすることができます。

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードを申請された方に、受取期限を記載した交付通知書(受取案内のはがき)を送付していますが、期限を過ぎた後でも当面の間、マイナンバーカードを保管しておきますので、適切な時期にお越しください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りには、ご本人がお越しください。

次の1~4をお持ちください。

  1. 個人番号カード交付通知書(ハガキ)
  2. 通知カード※みどり市に返却します。
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※みどり市に返却します。
  4. 本人確認書類(有効期限が切れていないもの)
    • 〈写真付きの身分証明書を1点〉
      マイナンバーカード(再交付の場合)、運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど
    • 〈写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載された下記の証明書を2点〉
      健康保険証、学生証、介護保険証、各種年金証書、年金手帳、社員証、預金通帳など

代理人による受け取りが認められる場合

申請者本人が入院中、施設に入所中、身体の障害などのやむを得ない理由により、申請者本人の来所が困難な場合、診断書などその事実を証明する書類を提示した場合です。
この場合でも、「仕事が多忙」「通学」といった理由は、認められていません。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、当面の緊急措置として、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受けて外出自粛を行っている申請者」については、代理人による手続きが可能になりました。
ただし、当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、お手続きができませんので、忘れずに下記の書類をお持ちください。

  • 申請者が来庁困難なことを証する書類(診断書、入所していることの証明書、障害者手帳など)
    ※「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受けて外出自粛を行っている申請者」については、委任状欄(ハガキの裏面)余白に、申請者本人又は法定代理人(親権者等)が「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出を自粛している」旨を記入すれば足ります。
  • 申請者の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)
  • 代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)
  • 委任状(ハガキの裏面に記入)
  • 暗証番号(ハガキの裏面に申請者が記入し、目隠しシールを貼ってください)

申請者が15歳未満または成年被後見人である場合

申請者が15歳未満または成年被後見人である場合には、申請者本人と法定代理人(親権者または成年後見人)でお越しください。その際に下記の書類をお持ちください。

  • 申請者の本人確認書類(上記の本人確認書類をご参照ください)
  • 親権者の本人確認書類(上記の本人確認書類をご参照ください)
  • 15歳未満の申請者と法定代理人が別世帯で、本籍地がみどり市以外の場合は、戸籍謄本が必要です。
  • 成年後見人の方は法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)をお持ちください。

マイナンバーカード、電子証明書の更新について

マイナンバーカード、またはカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書が送付されています。

マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。

マイナンバーカードの有効期限

カードの表面に印字されます。(年月日まで有効)

  • 20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
  • 20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
    ※マイナンバーカードが発行された時点で20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。

電子証明書の有効期限

カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されておりません。
市区町村窓口で記入してもらうか、有効期限を確認の上、ご自身で記入してください。

  • 年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日

カードや電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、身分証明書としての使用やe-Tax等の電子証明書を利用したサービスの利用等ができなくなりますが、有効期限を過ぎた後でもお手続きが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。