母子・父子家庭等医療費助成
みどり市では、18歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭および父母のいない児童の医療費負担の軽減を図ることを目的として、母子・父子家庭等への医療費を助成しています。
助成対象者
- 国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入していること
- 生活保護受給者でないこと
- 次のいずれかに該当すること
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある場合は対象となりません。
※母子・父子家庭等医療費助成での児童とは、満18歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日の間にある方をいいます。
所得制限
あり
住民税の課税所得が145万円未満であること。
助成内容
医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額(一部負担金)と入院時食事療養費標準負担額を助成します。
助成を受けられる期間
児童が18歳に達する日の属する年度末(3月31日まで)
ただし、4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日までです。
受給資格者証
福祉医療費受給資格者証を交付します。(県内の医療機関等で使用できます)
助成方法
県内の医療機関等で受診する場合
受診時に健康保険情報が確認できるもの※と一緒に受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。(窓口支払いなし)
※マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など
県外の医療機関等で受診する場合
受給資格者証は使用できません。医療機関の窓口で自己負担分をいったん支払い、後日、市役所窓口で払い戻しの手続きをしてください。(償還払い)
福祉医療費が支給できないもの
保険適用外のものは福祉医療費の助成対象とならないため、医療機関等への支払いが必要です。
- 薬の容器代
- 室料差額
- 紙おむつ代
- 病衣代
- 文書料
- 健康診断
- 予防接種
- 保険診療外の歯治療費
- 選定療養(紹介状なしで200床以上の病院で受診した場合等) 等
受給資格者証の交付
該当する方には「福祉医療費受給資格者証」(ピンクのカード)を交付します。
手続きに必要なもの
- 該当する方全員の健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 戸籍謄本
- 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
(県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)
※課税年度の1月1日にみどり市に住民登録がない人については、上記以外の書類が必要となる場合があるため、みどり市にお問い合わせください。
有効期間について
有効期間の開始日
次の区分に応じた資格認定日から助成を受けることができます。
資格認定日
県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合
転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)
上記以外の場合
申請し認定を受けた日
有効期間の終了日
- 原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。
- 年齢到達(18歳など)、世帯の状況(事実婚を含む婚姻など)、所得状況の変更、転居等の理由により、受給者証の有効期限は異なります。
受給資格者証の更新について
- 受給資格者証の有効期間を更新するためには、市役所での更新手続きが毎年必要です。
- 毎年7月中旬頃に更新手続き案内を郵送しますので、忘れずに手続きをとってください。
- 手続きをされないと、助成を受けられない期間が生じますので、ご注意ください。
福祉医療費の払い戻し(償還払い)
県外の医療機関等で受診したとき/受給資格者証を提示せず受診したとき
急病等で県外の医療機関で受診したり、調剤を受けた場合は、医療機関からの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの)
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
また、高額療養費や付加給付金に該当した場合などは、加入されている健康保険(各種健康保険組合等)が発行する「療養費等支給決定通知書」が必要になります。
ただし、みどり市の国民健康保険に加入されている場合は、この「療養費等支給決定通知書」は不要です。
手続きに必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 受給資格者証
- 医療機関の発行した領収書(受診者名、診療点数、診療内容がわかるもの)
- 振込先の預金通帳
- 支給決定通知書(高額療養費等に該当する場合)
治療用装具などを作ったとき
医師の指示によりコルセットなどを作り費用を支払ったときは、自己負担分を払い戻します。
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
なお、みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は、まず加入している保険者に請求し、保険者負担分の給付を受けた後に、市へ申請してください。
手続きに必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 受給資格者証
- 医師の診断書または意見書
- 領収書(明細書が別にある場合は、明細書も必要です)
- 振込先の預金通帳
- 支給決定通知書(みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の方)
福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります
福祉医療制度では、当制度以外の公費負担医療制度を利用できる場合には、そちらを優先して利用していただいております。
他の公費負担医療制度と併用することで、福祉医療制度にかかる経費が節減され、安定的な運営につながります。ご理解とご協力をお願いいたします。
他の医療費助成制度の一例
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 特定疾患
- 小児慢性特定疾病
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付 など
※これらの制度を利用するためには、申請手続き(無料となる場合があります)が必要となります。
資格に変更があったときなどは届出が必要です
登録事項に変更のあったときや、資格を喪失するときなどは、市役所への届出が必要です。
手続きに来られる方は、身分を証明できる書類を一緒にお持ちください。
窓口
市民課(笠懸庁舎)、大間々市民生活課(大間々庁舎)、東市民生活課(東支所)
資格変更の届出
受給資格者証を交付された後に次のような変更があったときは、手続きに必要な物をお持ちになり、各庁舎担当窓口ですみやかに資格変更の届出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
- 健康保険情報が確認できるもの(加入している健康保険が変わったときのみ)
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など
資格喪失の届出
次の場合には福祉医療費の受給資格がなくなりますので、手続きに必要な物をお持ちになり、各庁舎担当窓口ですみやかに資格喪失の届出をしてください。
- 市外へ引っ越すとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 結婚したとき(母子・父子家庭の場合) ※事実婚を含みます
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
その他の届出
次の場合には、手続きに必要な物をお持ちになり、各庁舎担当窓口ですみやかに届出をしてください。
- 受給資格者証を紛失・破損したとき(受給資格者証を再交付します)
- 交通事故でケガをしたとき
- 高額療養費に該当したとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
- 健康保険情報が確認できるもの(交通事故でケガをしたとき、高額療養費に該当したときのみ)
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 印鑑(交通事故でケガをしたとき、高額療養費に該当したときのみ)
- 交通事故証明書(交通事故でケガをしたとき)
不正使用等について
偽りや不正行為によって、福祉医療の支給を受けた場合は、助成額の全部または一部の額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。