重度心身・高齢重度障がい者医療費助成

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ページ番号1002374  更新日 2024年1月5日

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重度心身・高齢重度障がい者医療費助成(福祉医療制度)

みどり市では、重度の障がいを持った方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成しています。

  • 重度心身障がい者医療費助成
  • 高齢重度障がい者医療費助成

お知らせ

  • 令和5年8月より医療費助成の見直しを行いました。詳しくは医療費助成の見直しについてをご覧下さい。
  • 平成31年4月より入院時食事療養費の見直しを行いました。詳しくは入院時食事療養費助成の見直しについてをご覧下さい。

助成対象者

  1. 国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療保険などの健康保険に加入していること
  2. 生活保護受給者でないこと
  3. 次のいずれかに該当すること
    • 身体障害者手帳1級・2級・3級を所持する方
    • 療育手帳A判定、B1(B中)判定を所持する方
    • 特別児童扶養手当1級・2級を受給している方
    • 障害基礎年金1級・2級を受給している方

所得制限

あり(下表のとおり)

所得の確認対象

受給資格者本人および同居する配偶者・扶養義務者における最多所得者

※扶養義務者…父母・(曾)祖父母・子・(曾)孫・兄弟姉妹

所得制限基準額及び収入額の目安

身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人の場合(表1)
受給資格者本人
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安

0人

3,604,000円

約5,180,000円

1人

3,984,000円

約5,656,000円

2人

4,364,000円

約6,132,000円

3人

4,744,000円

約6,604,000円

同居する配偶者、扶養義務者

扶養親族等の数

所得制限基準額

収入額の目安

0人

6,287,000円

約8,319,000円

1人

6,536,000円

約8,586,000円

2人

6,749,000円

約8,799,000円

3人

6,962,000円

約9,012,000円

身体障害者手帳3級、障害年金2級、特別児童扶養手当2級、療育手帳B1(B中)のいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人の場合(表2)
受給資格者本人

扶養親族等の数

所得制限基準額

収入額の目安

0人

1,450,000円

約3,700,000円

1人

1,450,000円

約3,700,000円

2人

1,450,000円

約3,700,000円

3人

1,450,000円

約3,700,000円

同居する配偶者、扶養義務者
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安

0人

6,287,000円 約8,319,000円

1人

6,536,000円 約8,586,000円

2人

6,749,000円 約8,799,000円

3人

6,962,000円 約9,012,000円

※所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠した計算方法になります。(表1)

※所得制限基準額は、受給資格者本人は住民税課税標準額、配偶者または扶養義務者は特別障害者手当に準拠した計算方法になります。(表2)

※表の収入額の目安は、給与所得者を例として所得制限基準額に給与所得控除額を加えて表示した額です。

※扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。

助成内容

医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額を助成します。

受給資格者証

福祉医療費受給資格者証を交付します。(県内の医療機関等で使用できます)

助成方法

県内の医療機関等で受診する場合

受診時に健康保険証と一緒に受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。(窓口支払いなし)

県外の医療機関等で受診する場合

受給資格者証は使用できません。医療機関の窓口で自己負担分をいったん支払い、後日、市役所窓口で払い戻しの手続きをしてください。(償還払い)

注意事項

  • 住所や氏名、加入している保険等に変更があった場合や、資格を喪失する場合は届出が必要です。
  • 障害基礎年金1・2級程度の障がいの状態にあると思われる方で、障害基礎年金を受給できない方でも、福祉医療の認定を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

福祉医療費が支給できないもの

以下のものは福祉医療費の助成対象とならないため、医療機関等への支払いが必要です。

  • 保険適用外となるもの
    (薬の容器代、室料差額、紙おむつ代、文書料、健康診断、選定療養(時間外診療など)
  • 入院時生活療養費標準負担額
  • 入院時食事療養費標準負担額 (平成31年4月受診分から)
    ※ただし、標準負担額減額認定証を受診時に提示した場合は助成対象となります。

医療費助成の見直しについて

これまで、障害等級に応じて所得制限を設けていましたが、公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくために、令和5年8月から全ての方に所得制限を設け、一定の所得がある世帯の方には、医療費の負担をお願いすることになりました。基準額を上回る方については、福祉医療制度の助成対象外となります。

所得の確認対象

受給資格者本人及び同一世帯の配偶者・扶養義務者
※扶養義務者とは、受給資格者と同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹における最多所得者です。

対象となる所得

給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)等
※障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。

所得の判定により対象外となる期間について

毎年、所得の判定を行い、基準額を上回る場合は、その年の8月1日から翌年7月31日までは助成対象となりません。
所得基準額等は、以下をご確認ください。

入院時食事療養費助成の見直しについて

平成31年4月から、重度心身障がい者(高齢重度障がい者含む)として認定を受けている方の入院時の食事代(入院時食事療養費標準負担額)が、福祉医療費の助成対象外となり、自己負担が発生します。

ただし、標準負担額減額認定証(減額認定証)を受診時に提示した方は、今までと同様に助成対象となります。

※住民税課税世帯等で減額認定証の交付を受けられない方や、受診時に提示しなかった方は食事代について自己負担していただくことになります。なお、医療費については従来どおり全ての方が助成対象です。

※減額認定証の交付については健康保険証の発行元へご確認ください。

受給資格者証の交付

該当する方には「福祉医療費受給資格者証」(ピンクのカード)を交付します。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書など、助成対象者であることを証明するもの
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
    (県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)
  • 所得・課税証明書
    (みどり市に令和5年1月1日に住所がなく、所得情報が確認できない方)

有効期間について

有効期間の開始日

次の区分に応じた資格認定日から助成を受けることができます。

県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合

転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)

上記以外の場合

申請し認定を受けた日

有効期間の終了日

  • 次回の有効期間の終了日は、令和6年7月31日です。
  • 原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。
  • 上記有効期間中に障害認定の期限が切れる方は、その期限までとなります。
  • 重度心身障がい者で、上記有効期間中に65歳や75歳になる方は、その誕生日の前日までとなります。

受給資格者証の更新について

有効期間終了後も、引き続き受給資格をお持ちの方には、有効期間を更新した受給資格者証を交付します。
市役所での更新手続きが必要な方には、通知等でお知らせします。

福祉医療費の払い戻し(償還払い)

県外の医療機関等で受診したとき/受給資格者証を提示せず受診したとき

急病等で県外の医療機関で受診したり、調剤を受けた場合は、医療機関からの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの)
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
また、高額療養費や付加給付金に該当した場合などは、加入されている健康保険(各種健康保険組合等)が発行する「療養費等支給決定通知書」が必要になります。
ただし、みどり市の国民健康保険に加入されている場合は、この「療養費等支給決定通知書」は不要です。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 受給資格者証
  • 医療機関の発行した領収書(受診者名、診療点数、診療内容がわかるもの)
  • 振込先の預金通帳
  • 支給決定通知書(高額療養費等に該当する場合)

治療用装具などを作ったとき

医師の指示によりコルセットなどを作り費用を支払ったときは、自己負担分を払い戻します。
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
なお、みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は、まず加入している保険者に請求し、保険者負担分の給付を受けた後に、市へ申請してください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 受給資格者証
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書(明細書が別にある場合は、明細書も必要です)
  • 振込先の預金通帳
  • 支給決定通知書(みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の方)

福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります

福祉医療制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を健康保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。

他の医療費助成制度の一例

  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
  • 特定疾患
  • 小児慢性特定疾病
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付 など

※これらの制度を利用するためには申請手続き(無料となる場合があります。)が必要となります。

資格に変更があったときなどは届出が必要です

登録事項に変更のあったときや、資格を喪失するときなどは、市役所への届出が必要です。
手続きに来られる方は、身分を証明できる書類を一緒にお持ちください。

資格変更の届出

受給資格者証を交付された後に次のような変更があったときは、各庁舎担当窓口ですみやかに資格変更の届出をしてください。

届出が必要なとき

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき

手続きに必要なもの

  • 受給資格者証
  • 健康保険証(加入している健康保険が変わったときのみ)

窓口

  • 市民課(笠懸庁舎)
  • 大間々市民生活課(大間々庁舎)
  • 東市民生活課(東支所)

資格喪失の届出

次の場合には福祉医療費の受給資格がなくなりますので、各庁舎担当窓口ですみやかに資格喪失の届出をしてください。

届出が必要なとき

  • 市外へ引っ越すとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

手続きに必要なもの

  • 受給資格者証

窓口

  • 市民課(笠懸庁舎)
  • 大間々市民生活課(大間々庁舎)
  • 東市民生活課(東支所)

その他の届出

次の場合には、各庁舎担当窓口ですみやかに届出をしてください。

届出が必要なとき

  • 受給資格者証を紛失・破損したとき(受給資格者証を再交付します)
  • 交通事故でケガをしたとき
  • 高額療養費に該当したとき

手続きに必要なもの

  • 受給資格者証
  • 健康保険証(交通事故でケガをしたとき、高額療養費に該当したときのみ)
  • 印鑑(交通事故でケガをしたとき、高額療養費に該当したときのみ)
  • 交通事故証明書(交通事故でケガをしたとき)

窓口

  • 市民課(笠懸庁舎)
  • 大間々市民生活課(大間々庁舎)
  • 東市民生活課(東支所)

不正使用等について

偽りや不正行為によって、福祉医療の支給を受けた場合は、助成額の全部または一部の額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

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市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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