所得制限基準額について
令和7年8月から所得制限基準額が変更されます
変更の対象者
身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人
変更の理由
重度心身障害者、高齢重度障害者の所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠した方法で計算されています。特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が令和7年8月1日に改正されるため、福祉医療費における所得制限基準額も変更することになりました。
変更の内容
所得制限基準額及び収入額の目安(令和7年8月1日以降適用)
扶養親族等の数 |
所得制限基準額(変更後) | 収入額の目安(変更後) | 所得制限基準額(変更前) | 収入額の目安(変更前) |
---|---|---|---|---|
0人 | 3,661,000円 | 約5,252,000円 | 3,604,000円 | 約5,180,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 約5,728,000円 | 3,984,000円 | 約5,656,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 約6,204,000円 |
4,364,000円 |
約6,132,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 約6,668,000円 | 4,744,000円 | 約6,604,000円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。