所得制限基準額について

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ページ番号1007537  更新日 2025年7月4日

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令和7年8月から所得制限基準額が変更されます

変更の対象者

身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人

変更の理由

重度心身障害者、高齢重度障害者の所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠した方法で計算されています。特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が令和7年8月1日に改正されるため、福祉医療費における所得制限基準額も変更することになりました。

変更の内容

所得制限基準額及び収入額の目安(令和7年8月1日以降適用)

上記変更対象者本人

扶養親族等の数

所得制限基準額(変更後) 収入額の目安(変更後) 所得制限基準額(変更前) 収入額の目安(変更前)
0人 3,661,000円 約5,252,000円 3,604,000円 約5,180,000円
1人 4,041,000円 約5,728,000円 3,984,000円 約5,656,000円
2人 4,421,000円 約6,204,000円

4,364,000円

約6,132,000円
3人 4,801,000円 約6,668,000円 4,744,000円 約6,604,000円

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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