重度心身・高齢重度障害者医療費助成
重度の障害を持った方に対しての医療費助成についてご案内します。
お知らせ
- 令和5年8月より医療費助成の見直しを行いました。
詳しくは上記「令和5年8月から所得制限が導入されました」をご覧下さい。 - 入院時食事療養標準負担額の助成を受けるためには条件があります。
詳しくは上記「入院時食事療養標準負担額の助成を受けるための条件」をご覧下さい。
助成対象者
- 国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療保険などの健康保険に加入していること
- 生活保護受給者でないこと
- 次のいずれかに該当すること
- 身体障害者手帳1級・2級・3級を所持する方
- 療育手帳A判定、B1(B中)判定を所持する方(※高齢重度障害者の対象はA判定のみです)
- 特別児童扶養手当1級・2級を受給している方
- 障害基礎年金1級・2級を受給している方
所得制限
あり(下表のとおり)
所得の確認対象
受給資格者本人および同居する配偶者・扶養義務者における最多所得者
※扶養義務者…父母・(曾)祖父母・子・(曾)孫・兄弟姉妹
所得制限基準額及び収入額の目安
身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人の場合(表1)
扶養親族等の数 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 約5,180,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
約5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 約6,132,000円 |
3人 |
4,744,000円 | 約6,604,000円 |
扶養親族等の数 | 所得制限基準額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,287,000円 | 約8,319,000円 |
1人 | 6,536,000円 | 約8,586,000円 |
2人 | 6,749,000円 | 約8,799,000円 |
3人 | 6,962,000円 | 約9,012,000円 |
身体障害者手帳3級、障害年金2級、特別児童扶養手当2級、療育手帳B1(B中)のいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちの人の場合(表2)
扶養親族等の数 |
所得制限基準額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
1,450,000円 |
約3,700,000円 |
1人 | 1,450,000円 | 約3,700,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 約3,700,000円 |
3人 | 1,450,000円 | 約3,700,000円 |
扶養親族等の数 |
所得制限基準額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
6,287,000円 |
約8,319,000円 |
1人 | 6,536,000円 | 約8,586,000円 |
2人 | 6,749,000円 | 約8,799,000円 |
3人 | 6,962,000円 | 約9,012,000円 |
※所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠した計算方法になります。(表1)
※所得制限基準額は、受給資格者本人は住民税課税標準額、配偶者または扶養義務者は特別障害者手当に準拠した計算方法になります。(表2)
※表の収入額の目安は、給与所得者を例として所得制限基準額に給与所得控除額を加えて表示した額です。
※扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
助成内容
医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額を助成します。
助成方法について
受診時に健康保険情報が確認できるものと一緒に受給資格者証を提示することで、窓口でのお支払いが免除され、自己負担がかからず受診できます。
ただし、医療機関等へのお支払いなく診療を受けられるのは県内の医療機関のみです。
詳細については、下記「福祉医療制度の助成方法について」をご確認ください。
受給資格者証の交付
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、特別児童扶養手当認定通知書一式(又は受給証明書)など、助成対象者であることを証明するもの
- 健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
(県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)
※課税年度の1月1日にみどり市に住民登録がない人については、上記以外の書類が必要となる場合があるため、みどり市にお問い合わせください。
有効期間について
有効期間の開始日
次の区分に応じた資格認定日から助成を受けることができます。
(1)県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合
転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)
(2)上記以外の場合
申請し認定を受けた日
有効期間の終了日
原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。
- 上記有効期間中に障害認定の期限が切れる方は、その期限までとなります。
- 重度心身障がい者で、上記有効期間中に65歳や75歳になる方は、その誕生日の前日までとなります。
受給資格者証の更新について
有効期間終了後も、引き続き受給資格をお持ちの方には、有効期間を更新した受給資格者証を交付します。
市役所での更新手続きが必要な方には、通知等でお知らせします。
令和5年8月から所得制限が導入されました
医療費助成の見直しについて
これまで、障害等級に応じて所得制限を設けていましたが、公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくために、令和5年8月から全ての方に所得制限を設け、一定の所得がある世帯の方には、医療費の負担をお願いすることになりました。基準額を上回る方については、福祉医療制度の助成対象外となります。
所得の確認対象
受給資格者本人及び同一世帯の配偶者・扶養義務者
※扶養義務者とは、受給資格者と同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹における最多所得者です。
対象となる所得
給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)等
※障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。
所得の判定により対象外となる期間
毎年、所得の判定を行い、基準額を上回る場合は、その年の8月1日から翌年7月31日までは助成対象となりません。
所得基準額等は、以下をご確認ください。
-
別紙 身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちのみなさまへ (PDF 514.7KB)
-
別紙 身体障害者手帳3級、障害年金2級、特別児童扶養手当2級、療育手帳B1(B中)のいずれかを受給中で福祉医療費受給資格者証をお持ちのみなさまへ (PDF 543.2KB)
-
群馬県ホームページ「重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について」(外部リンク)
入院時食事療養標準負担額の助成を受けるための条件
ご加入中の健康保険組合等から交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口にて提示することが必要です。
なお、マイナ保険証又は資格確認書で、食事療養標準負担額の減額認定を受けていることが確認できる場合は、医療機関の窓口等に提示することで同様の助成を受けることができます。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付や減額認定の要件については、ご加入中の健康保険組合等にお尋ねください。
※住民税課税世帯等で減額認定証の交付を受けられない方や、受診時に提示しなかった方は食事代について自己負担していただくことになります。なお、医療費については従来どおり全ての方が助成対象です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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