重度心身・高齢重度障害者医療費助成

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ページ番号1006374  更新日 2026年8月1日

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重度の障害を持った方に対しての医療費助成についてご案内します。

助成対象者

  1. 国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療保険などの健康保険に加入していること
  2. 生活保護受給者でないこと
  3. 次のいずれかに該当すること
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級を所持する方
  • 療育手帳A判定、B1(B中)判定を所持する方(※高齢重度障害者の対象はA判定のみです)
  • 特別児童扶養手当1級・2級を受給している方
  • 障害基礎年金1級・2級を受給している方

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所得制限

あり(下表のとおり)
公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくために、令和5年8月から重度心身障害者・高齢重度障害者全ての方に所得制限を設け、一定の所得がある世帯の方には、医療費の負担をお願いすることになりました。また、令和8年8月から受給資格者本人の基準額の見直しを行いました。基準額を上回る方については、福祉医療制度の助成対象外となります。

所得の確認対象

受給資格者本人及び同居する配偶者・扶養義務者

※扶養義務者…父母・(曾)祖父母・子・(曾)孫・兄弟姉妹

所得制限基準額及び収入額の目安

扶養親族等の数 受給資格者本人 同居する配偶者、扶養義務者
所得制限基準額 収入額の目安 所得制限基準額 収入額の目安
0人 3,758,000円 約5,375,000円

6,287,000円

約8,319,000円
1人

4,138,000円

約5,848,000円 6,536,000円 約8,586,000円
2人 4,518,000円 約6,324,000円 6,749,000円 約8,799,000円

3人

4,898,000円 約6,776,000円 6,962,000円 約9,012,000円

※対象所得が、所得制限基準額を超過する場合(配偶者等は基準額以上の場合)、助成対象外です。
※所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
※表の収入額の目安は、給与所得者を例として所得制限基準額に給与所得控除額を加えて表示した額です。
※記載の収入額はあくまで目安ですので、詳細な受給資格の確認については、担当窓口までご相談ください。
※扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。

所得制限基準額の加算について

次に該当する扶養親族及び配偶者がいる場合、所得制限基準額に次の金額が上乗せされます。

種類 受給資格者本人 配偶者又は扶養義務者 備考
老人扶養親族

100,000円

60,000円 配偶者又は扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数が対象となる。

特定扶養親族

250,000円 加算なし 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円 加算なし  

 

対象となる所得

給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)等
※障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。
 

所得の判定により対象外となる期間

毎年、所得の判定を行い、基準額を上回る場合は、その年の8月1日から翌年7月31日までは助成対象となりません。

外部リンク

所得基準の詳細については、以下をご確認ください。

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助成内容

医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額を助成します。

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助成方法について

受診時に健康保険情報が確認できるものと一緒に受給資格者証を提示することで、窓口でのお支払いが免除され、自己負担がかからず受診できます。
ただし、医療機関等へのお支払いなく診療を受けられるのは県内の医療機関のみです。
詳細については、下記「福祉医療制度の助成方法について」をご確認ください。

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受給資格者証の交付

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、特別児童扶養手当認定通知書一式(又は受給証明書)など、助成対象者であることを証明するもの
  • 健康保険情報が確認できるもの
    (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
    (県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)

※課税年度の1月1日にみどり市に住民登録がない人については、上記以外の書類が必要となる場合があるため、みどり市にお問い合わせください。

有効期間について

有効期間の開始日

次の区分に応じた資格認定日から助成を受けることができます。

(1)県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合

転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)

(2)上記以外の場合

申請し認定を受けた日

有効期間の終了日

原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。

  • 上記有効期間中に障害認定の期限が切れる方は、その期限までとなります。
  • 重度心身障がい者で、上記有効期間中に65歳や75歳になる方は、その誕生日の前日までとなります。

受給資格者証の更新について

有効期間終了後も、引き続き受給資格をお持ちの方には、有効期間を更新した受給資格者証を交付します。
市役所での更新手続きが必要な方には、通知等でお知らせします。

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入院時食事療養標準負担額の助成を受けるための条件

ご加入中の健康保険組合等から交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口にて提示することが必要です。
なお、マイナ保険証又は資格確認書で、食事療養標準負担額の減額認定を受けていることが確認できる場合は、医療機関の窓口等に提示することで同様の助成を受けることができます。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付や減額認定の要件については、ご加入中の健康保険組合等にお尋ねください。
※住民税課税世帯等で減額認定証の交付を受けられない方や、受診時に提示しなかった方は食事代について自己負担していただくことになります。なお、医療費については従来どおり全ての方が助成対象です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。