母子・父子家庭医療費助成

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ページ番号1006375  更新日 2025年5月30日

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19歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を扶養しているひとり親家庭等の医療費助成についてご案内します。

助成対象者

  1. 国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入していること
  2. 生活保護受給者でないこと
  3. 次のいずれかに該当すること
  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母のいない児童

※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある場合は対象となりません。 

※母子・父子家庭等医療費助成での児童とは、満18歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日の間にある方をいいます。 

所得制限

あり
住民税の課税所得が145万円未満であること。

助成内容

医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額(一部負担金)と入院時食事療養費標準負担額を助成します。

助成方法について

受診時に健康保険情報が確認できるものと一緒に受給資格者証を提示することで、窓口でのお支払いが免除され、自己負担がかからず受診できます。
ただし、医療機関等へのお支払いなく診療を受けられるのは県内の医療機関のみです。
詳細については、下記「福祉医療制度の助成方法について」をご確認ください。

助成を受けられる期間

児童が18歳に達する日の属する年度末(3月31日まで)
ただし、4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日までです。

受給資格者証の交付

手続きに必要なもの

  • 該当する方全員の健康保険情報が確認できるもの
    (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など
  • 戸籍謄本
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
    (県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)

※課税年度の1月1日にみどり市に住民登録がない人については、上記以外の書類が必要となる場合があるため、みどり市にお問い合わせください。

有効期間について

有効期間の開始日

次の区分に応じた資格認定日から助成を受けることができます。

資格認定日

(1)県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合

転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)

(2)上記以外の場合

申請し認定を受けた日

有効期間の終了日

  • 原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。
  • 年齢到達(18歳など)、世帯の状況(事実婚を含む婚姻など)、所得状況の変更、転居等の理由により、受給者証の有効期限は異なります。

受給資格者証の更新について

  • 受給資格者証の有効期間を更新するためには、市役所での更新手続きが毎年必要です。
  • 毎年7月中旬頃に更新手続き案内を郵送しますので、忘れずに手続きをとってください。
  • 手続きをされないと、助成を受けられない期間が生じますので、ご注意ください。

資格に変更があったときなどは届出が必要です

登録事項に変更のあったときや、資格を喪失するときなどは、市役所への届出が必要です。
手続きに来られる方は、身分を証明できる書類を一緒にお持ちください。

届出が必要なことについては下記「届出が必要な場合」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。