届出が必要な場合
登録事項に変更があったときや、資格を喪失するときなどは市役所への届出が必要です。
手続きに来られる方は、身分を証明できる書類を一緒にお持ちください。
変更の届出
次のような変更があったときは、各庁舎担当窓口ですみやかに資格変更の届出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
- 健康保険情報が確認できるもの(加入している健康保険が変わったときのみ)
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など
喪失の届出
次の場合には福祉医療費の受給資格がなくなりますので、各庁舎担当窓口ですみやかに資格喪失の届出をしてください。
- 市外へ引っ越すとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
受給資格者証の再発行
受給資格者証を紛失・破損した場合に再交付を受けるための申請です。
手続きに必要なもの
- 福祉医療を受けている方のマイナンバーカード又は資格確認書、被保険者証等
- 受給資格者証(破損の場合)
その他の届出
交通事故でケガをしたとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
- 健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 交通事故証明書
- 印鑑
高額療養費に該当したとき
手続きに必要なもの
- 受給資格者証
- 健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 印鑑
郵送で手続きをする場合
一部の届出について郵送請求が可能です
変更や喪失の届出や受給資格者証の再発行手続きを郵送でしたい場合は、下記リンクの「届出書」または「申請書」を印刷、記入し、郵送手続き担当窓口に必要書類と一緒に郵送してください。
変更の届出
必要書類(届出書に同封するもの)
- 受給資格者証
- 返信用の封筒(自分の住所と宛名を記入し、料金分の切手を貼ったもの)
※返信用封筒の大きさは長形3号封筒(12cm×23.5cm)またはそれ以上の大きさのものを用意してください。
(保険資格情報の変更の場合)
- 変更された保険資格情報が確認できるもののうち、下記のいずれかの書類のコピー
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ(対象者本人及び本人が被保険者でない場合は被保険者のものを含む)
喪失の届出
必要書類(届出書に同封するもの)
- 受給資格者証
受給資格者証の再発行
必要書類(申請書に同封するもの)
- 保険資格情報が確認できるもののうち、下記のいずれかの書類のコピー
- 健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ(対象者本人及び本人が被保険者でない場合は被保険者のものを含む)
- (破損や汚損の場合)破損等をした受給資格者証
- 返信用の封筒(送付先の住所と宛名を記入し、料金分の切手を貼ったもの)
※返信用封筒の大きさは長形3号封筒(12cm×23.5cm)またはそれ以上の大きさのものを用意してください。
郵送請求の窓口
送付先
〒379−2395
群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
みどり市役所市民課医療助成係
郵送請求における注意事項
交付時期について
郵送での申請を受け取った後、1週間程度で受給資格者証を発送します。
なお、福祉医療制度において送付先を別に登録している人を除き、福祉医療を受ける人の住所地へ発送となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。