福祉医療制度の助成方法について

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ページ番号1007483  更新日 2025年5月30日

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条件により助成方法に違いがあります

保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金を市が福祉医療費として助成する制度です。
(重度心身障害者医療資格の場合、入院時食事療養費の一部負担金の助成に条件があります。)
対象者には福祉医療費受給資格者証(ピンク色の医療券)を交付します。

県内の医療機関等で受診する場合

受診時に健康保険情報が確認できるもの(※)と一緒に受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での支払いが免除され、自己負担がかからず医療機関を受診できます。(現物給付)
また、他の医療費助成制度の対象になっている場合、その受給者証も一緒に提示してください。

※マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など

基本的に医療機関を受診した場合には、現物給付できる上限額が57,600円までとなりますが、受給資格者証の右上に「マル税」の記載がある人は、35,400円が上限です。入院や手術など、あらかじめ医療費が高額となることがわかる場合には、あらかじめ「限度額認定」の申請をしておけば、上限金額以上の医療費が発生しても、全額現物給付を受けることができます。

県外の医療機関等で受診する場合や受給資格者証を提示せず受診する場合

医療機関の窓口で自己負担分をいったん支払い、後日、市役所窓口で払い戻しの手続きをしてください。
払い戻し手続きの方法については、下記リンク「福祉医療費の払い戻し(償還払い)について」をご確認ください。

限度額適用区分の医療機関への提示について

福祉医療費受給資格者の方でも医療費が高額になる場合、お支払いが発生することがあります。
お支払い分はご加入中の健康保険組合等に申請することで高額療養費として支給されますが、残額がある場合は市役所へ申請することで福祉医療費として支給させていただきます。

ただし、マイナ保険証又はご加入中の健康保険組合等が交付する限度額適用区分が確認できるもの(限度額適用区分が記載された資格確認書等)を医療機関等に提示することにより、お支払いをする必要がなくなり、前述の手続きも不要となります。そのため、医療費が高額になることが想定される場合は、マイナ保険証をご使用いただくか、マイナ保険証をお持ちでない方はご加入中の健康保険組合等に申請し、「限度額適用区分が記載された資格確認書」等の交付を受けて医療機関等に提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。