福祉医療制度について

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ページ番号1006373  更新日 2025年5月30日

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福祉医療制度は、医療機関などで保険診療を受けたときに自己負担する費用を、市が福祉医療費として助成する制度です。
制度の概要についてご案内します。

お知らせ

健康保険情報の確認について

令和6年12月2日から、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。福祉医療の手続きでも、マイナ保険証や健康保険組合等が交付する資格確認書など(以下、「健康保険資格が確認できるもの」)で健康保険情報の確認を行います。

制度概要

対象者

下記に該当する方で、申請し登録を受けた方が対象になります。

助成内容

保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金(重度心身障害者医療資格の場合、条件があります。)を、市が福祉医療費として助成する制度です。対象者には福祉医療費受給資格者証(ピンク色の医療券)を交付します。
また、他の医療費助成制度の対象になっている場合、その受給者証も一緒に提示してください。

助成方法について

受診時に健康保険情報が確認できるものと一緒に受給資格者証を提示することで、窓口でのお支払いが免除され、自己負担がかからず受診できます。
ただし、医療機関等へのお支払いなく診療を受けられるのは県内の医療機関のみです。
詳細については、下記「福祉医療制度の助成方法について」をご確認ください。

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福祉医療費の払い戻し手続きについて

群馬県外の医療機関等を受診した際にお支払いされた一部負担金を、銀行振込にて払戻しします。
県内で受給資格者証を忘れて受診した場合や、補装具を作成した場合・医療費が高額になった場合等も同様の申請が必要です。

詳細については下記「福祉医療費の払い戻し(償還払い)について」をご確認ください。

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福祉医療費が支給できないもの

下記のものは福祉医療費の助成対象とならないため、医療機関等への支払いが必要です。

  • 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
  • 入院時生活療養費標準負担額
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
  • 日本スポーツ振興センター災害給付や自立支援医療等の他の公費医療等から助成される医療費
  • 重度心身障害者における入院時食事療養費標準負担額(平成31年4月診療分〜)
    ※ただし、標準負担額減額認定証を受診時に提示した場合は助成対象となります

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市役所への届出が必要のもの

住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。
詳しくは「届出が必要な場合」をご覧ください。

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適正受診のお願い

福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度について

はしご受診や重複受診を控え、適正な受診にご協力ください。また、福祉医療制度では、当制度以外の公費負担医療制度を利用できる場合には、そちらを優先して利用していただいております。
他の公費負担医療制度と併用することで、福祉医療制度にかかる経費が節減され、安定的な運営につながります。ご理解とご協力をお願いいたします。

他の医療費助成制度の一例

  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
  • 特定医療費(指定難病)
  • 小児慢性特定疾病
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付
  • 高額療養費制度 など

※これらの制度利用に当たっては、申請手続きが必要となり、診断書などが必要な場合は、その費用は自費となります。詳しくは、各制度の担当へお問い合わせください。
※各制度については、以下群馬県ホームページでもご確認いただけます。

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福祉医療費の返還について

転出後や受給資格喪失後に福祉医療の支給を受けた場合は、資格喪失時点に遡って助成額の全部または一部の額を返還していただくことになります。また、医療機関等での支払いでご本人様の自己負担が発生していなくても、条件により健康保険等から高額療養費として医療費が還付される場合があります。この高額療養費は本人に代わり福祉医療で負担した医療費のため、市で受領させていただくことになります。

福祉医療で助成されている診療に高額療養費が発生した場合

高額療養費の通知や支給方法は健康保険等によって様々ですので、高額療養費の発生が判明した時点で必ず市民課医療助成係に連絡してください。

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窓口等

申請受付窓口

  • 市民課(笠懸庁舎)
    みどり市笠懸町鹿2952
  • 大間々市民生活課(大間々庁舎)
    みどり市大間々町大間々1511
  • 東市民生活課(東支所)
    みどり市東町花輪205-2

電話やメールでの問合せ先

市民課医療助成係

電話:0277-76-0972
メールアドレス:shimin@city.midori.gunma.jp

小児救急電話相談のご案内

小児救急電話相談(#8000)

群馬県は、夜間や休日における15歳未満のお子様の病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる「群馬こども救急相談」を実施しています。

お子様の急な発熱、おう吐、腹痛などで医療機関を受診すべきか悩んだ時にお気軽にお電話ください。(医療行為となる診断や治療を行うものではありません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。