子ども医療費助成
子ども医療費助成についてご案内します。
お知らせ
みどり市では、子どもの疾病の早期診療を促進し、その健全な成長と保護者の医療費負担の軽減を図ることを目的として、子どもの医療費を助成しています。高校生世代の方への医療費助成は、令和5年4月1日から開始となりました。
助成対象者
- 0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの子ども
- 国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入していること
- 生活保護受給者でないこと
助成内容
医療機関等で診療を受けた際の、保険適用となる医療費の自己負担額(一部負担金)と入院時食事療養費標準負担額を助成します。
助成方法について
受診時に健康保険情報が確認できるものと一緒に受給資格者証を提示することで、窓口でのお支払いが免除され、自己負担がかからず受診できます。
ただし、医療機関等へのお支払いなく診療を受けられるのは県内の医療機関のみです。
詳細については、下記「福祉医療制度の助成方法について」をご確認ください。
受給資格者証の交付
手続きに必要なもの
出生の場合
- お子様の健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など
※みどり市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、お子様の健康保険情報確認後、受給資格者証を交付します。
転入の場合
- お子様の健康保険情報が確認できるもの
(例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など - 福祉医療費受給資格者証交付状況及び福祉医療費支給状況証明書
(県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合)
助成期間について
助成期間は、資格認定日から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までです。
資格認定日
(1)県内の市町村から転入者で、前市町村で福祉医療の認定を受けていた場合
転入日(ただし、転入後14日以内に申請した場合に限る)
(2)上記以外の場合
申請し認定を受けた日
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。