福祉医療費の払い戻し(償還払い)について

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ページ番号1007482  更新日 2025年5月30日

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県外の医療機関等で受診したときや受給資格者証を提示せずに受診したとき

急病等で県外の医療機関で受診したり、調剤を受けた場合は、医療機関からの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。(領収書は保険点数の記入のあるもの、または保険診療の対象となる医療費であることがわかるもの)
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
また、高額療養費や付加給付金に該当した場合などは、加入されている健康保険(各種健康保険組合等)が発行する「療養費等支給決定通知書」が必要になります。
ただし、みどり市の国民健康保険に加入されている場合は、この「療養費等支給決定通知書」は不要です。

手続きに必要なもの

  • 健康保険情報が確認できるもの
    (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など
  • 受給資格者証
  • 医療機関の発行した領収書(受診者名、診療点数、診療内容がわかるもの)
  • 振込先の預金通帳
  • 支給決定通知書(高額療養費等に該当する場合)

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治療用装具などを作ったとき

医師の指示によりコルセットなどを作り費用を支払ったときは、自己負担分を払い戻します。
手続きに必要なものをご持参の上、お近くの各庁舎担当窓口に申請してください。後日、払い戻し(償還払い)をします。
なお、みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方は、まず加入している保険者に請求し、保険者負担分の給付を受けた後に、市へ申請してください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険情報が確認できるもの
    (例)マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証は、経過措置により12月2日以降も最長1年間に限り使用可能です。)など
  • 受給資格者証
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書(明細書が別にある場合は、明細書も必要です)
  • 振込先の預金通帳
  • 支給決定通知書(みどり市国民健康保険・後期高齢者医療以外の方)

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支給申請書の様式について

申請書をあらかじめ記入し持参される場合は、下記リンクよりダウンロードしてください。

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手続きの期限について

受診日の翌日から5年までとなります。複数のものをまとめて申請することもできますので、該当するものが複数予定されている場合は、期限内に計画的に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。