障害児・障害者の福祉サービス

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ページ番号1002230  更新日 2025年3月22日

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障害児・者の福祉サービスについて

障害福祉サービスは、個々の障がい者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病患者等)の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるもの(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)及び「児童福祉法」によるもの(障害児通所支援)があり、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

障害者自立支援法の詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付

障がいのある方がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。
居宅介護などを提供する「介護給付」、機能訓練や生活訓練および就労移行支援などを提供する「訓練等給付」、地域移行支援や地域定着支援を提供する「地域相談支援給付」があり、それぞれの利用するサービスに応じて事前に市に対して申請を行うこととなります。

介護給付

利用には「障害支援区分の認定」が必要です。

障害支援区分とは

障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です(区分1~6 区分6の方が重度)。障害者の特性をふまえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、審査会での総合的な判定をふまえて認定されます

サービス種類 事業内容
居宅介護

自宅において入浴、排泄、食事の介護、家事の援助などを提供します。

身体介護…入浴、排せつ、食事等の介護、家事援助…調理、洗濯、掃除等の家事の援助、育児支援
通院等介助…通院等または官公署、相談事業所等への移動のための介助や受診等の手続き等の援助
※通院等介助で、ヘルパーが利用者を乗せ事業所の所有車等を運転する場合、目的地までの移動は福祉有償運送となり、別途費用負担が生じます

重度訪問介護 重度障害者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に提供します。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)の外出時において、当該障害者に同行し、移動の支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を提供します。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設に入所し、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を提供します。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を施設にて提供します。
施設入所支援 在宅生活困難で施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。

訓練等給付

サービス種類

事業内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 一定期間住居を提供し、帰宅後の家事など日常生活の向上のため、支援や相談支援を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
共同生活援助(グループホーム)

共同生活を営む住居において、夜間や休日、相談やその他の日常生活上の援助を行います。

※施設において介護の提供を希望する場合は審査会において障害支援区分認定を受ける必要があります。

就労定着支援 一般就労における問題を抱える人に対して、一定期間、相談、助言、連絡調整等の支援を提供します。
自立生活援助 入所施設等から一人暮らしに移行した人に対して、一定期間、居宅を訪問し、相談、助言、連絡調整等の支援を提供します。

地域相談支援給付

サービス種類 事業内容
地域移行支援 障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している人に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談やその他必要な支援をします
地域定着支援 居宅にて単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談やその他必要な支援をします。

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障害児通所支援

障害児通所支援

児童福祉法に基づき、児童の保護者とともに、障害のある児童(18歳未満)に対し、心身ともに健やかに育成するための支援を行います。 障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、および保育所等訪問支援をいいます。それぞれの利用するサービスに応じて事前に市に対して申請を行うこととなります。

サービス種類 事業内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を提供します。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

申請窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

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過誤申立について

過誤申請を行う場合

すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」の提出が必要となります。

提出期限

過誤処理を行う月の前月末まで(必着)

提出先

〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地

みどり市 社会福祉課 障害福祉係 宛

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。