日中一時支援事業

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ページ番号1006606  更新日 2025年3月22日

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日中一時支援事業

日中一時支援事業(日中ショートステイ)

対象者

日中において看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市が認めた障害者等

内容

障害者支援施設等において、日中活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練等の支援を行います。

費用

原則、サービス費用の1割が利用者負担です。(課税状況による変動あり)
※別に食費等の実費の負担があります。

日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業)

対象者

特別支援学校等に通学する心身障害児

内容

遊びや文化活動を通して集団活動、社会適応訓練・基礎的な育成指導を行います。

費用

おやつ代等の実費相当額

日中一時支援事業(登録介護者・サービスステーション事業)

対象者

在宅の心身障害児(者)(65 歳以上の重度身体障害者を除く)

内容

在宅の心身障害児(者)を介護している保護者が、一時的に家庭での介護が困難となった場合、市町村へ登録しておいた一定の資格を有する者及び団体(サービスステーション)に、その心身障害児(者)の介護を委託します。

費用

30分単位の利用とし、登録介護者30分につき150円、サービスステーション30分につき350円の自己負担

※生活保護世帯は無料

コミュニケーション支援事業

対象者

聴覚障害者及び聴覚障害者とコミュニケーションを必要とする方

内容

家庭生活・社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者・要約筆記通訳者を派遣します。

費用

費用は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
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