手当・見舞金など

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ページ番号1002257  更新日 2025年7月2日

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特別障害者手当

内容

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の在宅で生活している方に対して手当を支給します。
※障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

対象者

下記の障がいが2つ以上重複する方またはそれと同程度以上と認められる程度の方

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  2. ゴールドマン型視野計の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  3. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  4. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  5. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。

  • 入所している。
  • 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している。
  • 受給者本人又は扶養義務者等の所得が、所得制限額以上のとき。(令和6年7月から令和7年6月までに申請する場合は、令和5年中の所得。令和7年7月から令和8年6月までに申請する場合は、令和6年中の所得。)

所得制限額(特別障害者手当)

扶養親族などの数 受給者本人所得 配偶者及び扶養義務者の所得
0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円

653万6千円

2人 436万4千円 674万9千円
3人以降1人につき 38万円加算 21万3千円加算

※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。

手当額等

月額29,590円(令和7年4月から)
※2月、5月、8月、11月に支給します。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 認定診断書(診断書料は自費)
  4. 本人名義の預金通帳
  5. 年金受給者は年金証書など年金額の分かるもの
  6. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの

※上記のうち1から3までの用紙は窓口にあります。

窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984

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障害児福祉手当

内容

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の方に対して手当を支給します。
※障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

対象者

  • 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。

  • 施設に入所している。
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けている。
  • 受給者本人又は扶養義務者等の所得が、所得制限額以上のとき。(令和6年7月から令和7年6月までに申請する場合は、令和5年中の所得。令和7年7月から令和8年6月までに申請する場合は、令和6年中の所得。)

所得制限額(障害児福祉手当)

扶養親族などの数 受給者本人所得 配偶者及び扶養義務者の所得

0人

360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円
3人以降1人につき 38万円加算 21万3千円加算

※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。

手当額等

月額16,100円(令和7年4月から)
※2月、5月、8月、11月に支給します。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 認定診断書
  4. 身体障害者手帳または療育手帳
  5. 障がい児本人名義の預金通帳
  6. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの

※上記のうち、1から3までの用紙は窓口にあります。

窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

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特定疾患(指定難病)患者見舞金

対象者

指定難病患者(群馬県が実施する特定医療費(指定難病)医療給付・小児慢性特定疾病医療給付を受けている方)

支給額

患者1人につき30,000円(生涯1回限り)

窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

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人工肛門・人工膀胱造設者見舞金

対象者

人工肛門及び人工膀胱受術者(医師の手術証明書または身体障害者手帳による確認)

支給額

患者1人につき30,000円(生涯1回限り)

窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

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心身障害者扶養共済制度

対象者

身体障がい児(者)(身体障害者手帳1級から3級)または知的障がい児(者)、精神障がい児(者)の保護者で、次の要件に該当する方。

  1. 加入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること
  2. 加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること
  3. 障がい者は、将来独立自活困難な状態にあること

内容

加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、障がい児(者)に年金が支給されます。
加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額または免除になります。)

掛金月額

掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。

給付金

加入者が死亡した場合、毎月20,000円(2口加入の場合40,000円)

窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。