障がい者福祉手当等
特別障害者手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3カ月を越えて入院している方は除かれます。
支給制限
障がい者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額28,840円(令和6年4月1日~)
3カ月分まとめて2月、5月、8月、11月に支払います。
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。
ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。
なお、特別児童扶養手当と併給できます。
支給制限
障がい者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額15,690円(令和6年4月1日~)
3カ月分まとめて2月、5月、8月、11月に支払います。
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
心身障害者扶養共済制度
対象者
身体障がい児(者)(身体障害者手帳1級から3級)または知的障がい児(者)、精神障がい児(者)の保護者で、次の要件に該当する方。
- 加入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること
- 加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること
- 障がい者は、将来独立自活困難な状態にあること
内容
加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、障がい児(者)に年金が支給されます。
加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額または免除になります。)
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。
給付金
加入者が死亡した場合、毎月20,000円(2口加入の場合40,000円)
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
特定疾患(指定難病)患者見舞金
対象者
指定難病患者(群馬県が実施する特定医療費(指定難病)医療給付・小児慢性特定疾病医療給付を受けている方)
支給額
患者1人につき30,000円(生涯1回限り)
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
人工肛門・人工膀胱造設者見舞金
対象者
人工肛門及び人工膀胱受術者(医師の手術証明書または身体障害者手帳による確認)
支給額
患者1人につき30,000円(生涯1回限り)
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
じん臓機能障害者等通院交通費補助
対象者
じん臓機能障害または小腸機能障害の身体障害者手帳を持ち人工透析または中心静脈栄養法もしくは経腸栄養法による医療給付を通院により受けていて、当該年度分市町村民税非課税の方
※他の法令等により通院交通費の給付を受けている人、医療機関の送迎サービスや、介護保険制度による送迎を利用されている人は対象外です。
支給額
下記1、2で算定した額を比較し、いずれか少ない方の額
- 1キロメートルあたり32円
- 通院距離(往復・25キロメートル未満月額3,000円・25~75キロメートル未満月額5,000円・75キロメートル以上月額7,000円
※年1回支給します。
窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
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